商標権は商標を独占的に使用できる非常に強力な権利であるため、他人の権利を不当に害するような場合には登録が認められません。 登録を受けるには、次の要件を満たしていることが求められます。 具体的には (1)他人の登録商標と類似でないこと (2)周知・著名商標と類似せず、混同を起こさないこと (3)他人の著名な商標の盗用でないこと (4)他人の氏名等と同一でないこと *平成23年の改正により、他人の商標権消滅後一年間の不登録の規定 (第4条第1項第13号)は廃止されました。
日本の商標制度は先に商標の使用を始めた者でなく先に出願した者に権利を与える先願主義を採用しているため、他人※が同一または類似の商標について、同一または類似の商品・役務を指定して既に登録している場合、その商標は登録できません。 *出願人と引用商標権者が親子会社やグループ会社の関係であっても、他人と判断されます。ただし、出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合や、資本提携の関係があり、引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合には、出願に係る商標の登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠(承諾書)を提出することにより、例外的に、同一または類似の商標について登録を受けることができます。 「商標が似ているかどうか(類似しているかどうか)」は、商標実務のうえではその商標の外観、称呼、観念に基づいて判断されます。外観、称呼、観念を取引の実情に照らし総合的に考察して、商標が類似するか否かが判断されます。
日本または外国で周知な商標を、不正の目的で出願した場合は登録されません。 例えば、外国の有名なブランドの商標を、そのブランドが日本に進出するのを阻止するためや自社を販売代理店にしてもらう意図をもって出願した場合などです。
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3.商標の登録要件
4)他人の権利を害さないこと
商標権は商標を独占的に使用できる非常に強力な権利であるため、他人の権利を不当に害するような場合には登録が認められません。
登録を受けるには、次の要件を満たしていることが求められます。
具体的には
(1)他人の登録商標と類似でないこと
(2)周知・著名商標と類似せず、混同を起こさないこと
(3)他人の著名な商標の盗用でないこと
(4)他人の氏名等と同一でないこと
*平成23年の改正により、他人の商標権消滅後一年間の不登録の規定
(第4条第1項第13号)は廃止されました。
(1)他人の登録商標と類似でないこと
日本の商標制度は先に商標の使用を始めた者でなく先に出願した者に権利を与える先願主義を採用しているため、他人※が同一または類似の商標について、同一または類似の商品・役務を指定して既に登録している場合、その商標は登録できません。
*出願人と引用商標権者が親子会社やグループ会社の関係であっても、他人と判断されます。ただし、出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合や、資本提携の関係があり、引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合には、出願に係る商標の登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠(承諾書)を提出することにより、例外的に、同一または類似の商標について登録を受けることができます。
「商標が似ているかどうか(類似しているかどうか)」は、商標実務のうえではその商標の外観、称呼、観念に基づいて判断されます。外観、称呼、観念を取引の実情に照らし総合的に考察して、商標が類似するか否かが判断されます。
称呼類似の判断基準
① 一音のみ相違し、しかも、その音が似かよっている場合、原則として、類似します。
(Ⅰ)異なる一音が、その母音や子音を共通にする場合「ダイラマックス」と「ダイナマックス」 (「ラ」と「ナ」)
「プリロセッティ」と「プレロセッテイ」 (「リ」と「レ」)
(Ⅱ)異なる一音が濁音、半濁音または清音の相違にすぎない場合
「ビュープレックス」と「ビューフレックス」 (「プ」と「フ」)
「バーテラックス」と「バーデラックス」 (「テ」と「「デ」)
(Ⅲ)異なる一音が長音や促音の有無の相違にすぎない場合
「モガレーマン」と「モガレマン」 (長音の有無)
「コレクシット」と「コレクシト」 (促音の有無)
② 識別力のない部分(普通名称や慣用商標、品質や原材料などの表示)を含む結合商標は、原則として、その部分が省略されて類否の判断が行われます。
商標構成中の「スーパー」の部分は商品の品質を表す語であり、識別力を有しません。
そのために、商標「スーパーライオン」は「ライオン」の部分が重要な部分と
考えられて、類否の判断が行われます。
・「黒潮観光ホテル」と「黒潮」
商標中の「観光ホテル」は、「宿泊施設の提供」の慣用商標であり、識別力を有しません。
そのため、商標「黒潮観光ホテル」は、「宿泊施設の提供」を指定役務とするとき、
「黒潮」の部分が重要と考えられて、類否の判断が行われます。
(2)周知・著名商標に類似せず、混同を起こさないこと
かばん類について著名な商標である「GUCCI」と類似すると判断されます。
・「ラブロレアル」を「化粧品」について出願した場合、
化粧品について著名な商標である「L’OREAL」「ロレアル」と類似すると判断されます。
・「JALFLOWER」を「航空機による輸送」について出願した場合、「JAL」と類似すると判断されます。
(3)他人の周知な商標の盗用でないこと
日本または外国で周知な商標を、不正の目的で出願した場合は登録されません。 例えば、外国の有名なブランドの商標を、そのブランドが日本に進出するのを阻止するためや自社を販売代理店にしてもらう意図をもって出願した場合などです。
(4)他人の氏名等と同一でないこと
「 トランプ大統領、習近平主席のような外国の元首の写真やイラスト」
「 乃木坂 46 のようなアイドルの写真」「サンローラン」
「 ソニー株式会社」「富士フィルム株式会社」
「 一般社団法人発明推進協会」「リオネル・メッシ」「東野圭吾」
「 マツジュン(松本 潤)」「ナベサダ(渡辺貞夫)」
「 川鉄」「日航」
*ただし、本人の承諾を得ている場合は登録可能です。
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