商標権取得のための条件

3.商標の登録要件

5)公の利益を害さないこと

商標権は私権であり、公の利益を害してまで登録を認めるべきものではありません。そのため次のような商標は登録されません。

(1)国旗、菊花の紋章など

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(2)国際機関を表示するもの

「国際連合のマークおよび文字」「国際原子力機関のマークおよび文字」 「国際刑事警察機構のマークおよび文字」「世界保健機関のマークおよび文字」

(3)赤十字の標章または名称

「赤十字」「セキジュウジ」「RED CROSS」「ジュネーブ十字」
「ジュネーブジュウジ」「GENEVA CROSS」「赤新月」

(4)国、公共団体などの著名な標章

「経済産業省、財務省のような国の機関を表示する標章であって著名なもの」
「都道府県、市、町などのマーク」「オリンピック」「OLYMPIC」「五輪の図形」
「IOC」「JOC」「ボーイスカウト」「BOYSCOUT」「JETRO」
「都営地下鉄、水道などの公営事業の著名なマーク」
「東京大学などの大学の著名なマーク」
「創価学会、立正佼成会、天理教などの著名な宗教団体のマーク」

(5)公の秩序、善良な風俗を害するおそれのある標章(公序良俗違反)

「特許管理士」「特許管理士会」(国民に被害を及ぼすおそれが高い)
「bitch」(女性を軽蔑する言葉)

*公序良俗違反の規定は、時代により適用される内容が流動します。

(6)商品の品質、サービスの質の誤認を起こすおそれがある商標

「エッグパンチ」(清涼飲料、果実飲料)
「上つけヒーター」(電熱器)
「SUPERSONIC」(電気通信機械器具)
「CAPE COD」(衣服)
「CROWN WEATHER WEAR」(洋服、コート)
「黒味糖」(菓子)
「強心」(薬剤)
「ヤマノアメリカ」(国産品)
「たまご印納豆」(納豆)
「牛乳ホモマーガリン」(食用油脂)
「小倉饅頭」(饅頭)
「長命ブドウ」(果実飲料)
「トライアスロン」(技芸、スポーツ又は知識の教授)
「Image Communication」(通信機器の貸与)
「FLEA MARKET」「FREE MARKET」(イベントの企画又は開催)

(7)商品(商品の包装・役務)が当然に備える特徴のうち、立体的形状、色彩または音のみからなる商標

登録要件を判断するための手助けとなる書物

  特許庁商標課 編 商標審査基準 〔改訂第15版〕 (一社) 発明推進協会発行
  特許庁商標課 編 類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11版2022対応〕 (一社) 発明推進協会発行
  特許庁商標課 編 商品及び役務の区分解説 (一社) 発明推進協会発行
  特許庁商標課 編 商品移行関係対照表 (一社) 発明推進協会発行

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