商標の意義

2.商標権取得の重要性と必要性

1)商標を保護する必要性

1.商品・サービスの提供者である企業の立場からみた必要性

商標を商品やサービスに継続して使用していると、商品についている商品名やマーク、図形に独自のイメージが生まれ、「商品名を聞いただけで」また「マークやその図形がついただけで」商品やサービスの価値をあらわす指標となります。

この商標の認知度や信頼、好感度が他社よりも高ければ、この認知度やイメージを利用して製品やサービスにおける他社との差別化が可能です。使用により信用が蓄積された商標を有していることは、商品やサービスの売り手である企業として大変有利だといえます。

ところが、商標が第三者からの模倣が認められない権利として保護されなければ、このイメージを利用しようとする悪意の第三者によって模倣されて顧客を奪われてしまうことになり、企業としてはたいへんな損失を被ることとなります。

2.商品・サービスの購買者である消費者の立場からみた必要性

商標の機能である出所表示や商品の品質、サービスの質の保証が充分に果たされることは、商品やサービスの購買者である消費者としても重要なことです。消費者が商標を記憶していれば、記憶している商標を手がかりとし安心して同一の商品を購入したり、サービスの提供を受けることができます。

しかし、商標が模倣を認めない独占的な権利として保護されていなければ、消費者が誤ってコピー商品を購入したり、劣悪なサービスを受けたりすることとなってしまいます。

2)商標法の目的とそれを達成する手段

商標法第1条の規定では、商標法が一定の条件の下で商標権という強い独占的な権利を付与することによって商標を使用する商標権者の利益を図るとともに、一般需要者が誤解させられて不利益を被ることがないように、その法目的を明らかにしています。

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