実用新案法における考案、特許法における発明、意匠法における意匠は、共に創作であり、この創作を適切に保護するために、実用新案登録出願、特許出願、意匠登録出願において互いに出願の変更が認められています。 出願の変更では、出願内容の同一性を保つことを条件に、出願時の遡及効が認められています。また、もとの出願は、取り下げたものとみなされます。 実用新案に係る出願変更の種類及び変更可能な時期は、次のとおりです。
(a) 特許出願の出願日から9年6月以内、または(b) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月を経過するまで
実用新案登録出願の出願日から3年以内
(a) 意匠登録出願の出願日から9年6月以内、または(b) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月を経過するまで
出願継続中はいつでも可能Last Update: June 21, 2021
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実用新案法における考案、特許法における発明、意匠法における意匠は、共に創作であり、この創作を適切に保護するために、実用新案登録出願、特許出願、意匠登録出願において互いに出願の変更が認められています。
出願の変更では、出願内容の同一性を保つことを条件に、出願時の遡及効が認められています。また、もとの出願は、取り下げたものとみなされます。
実用新案に係る出願変更の種類及び変更可能な時期は、次のとおりです。
(1)特許出願⇒実用新案登録出願(実用新案法第10条1項)
(a) 特許出願の出願日から9年6月以内、または
(b) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月を経過するまで
(2)実用新案登録出願⇒特許出願(特許法第46条1項)
実用新案登録出願の出願日から3年以内
(3)意匠登録出願⇒実用新案登録出願(実用新案法第10条2項)
(a) 意匠登録出願の出願日から9年6月以内、または
(b) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月を経過するまで
(4)実用新案登録出願⇒意匠登録出願(意匠法第13条2項)
出願継続中はいつでも可能
Last Update: June 21, 2021