実用新案権の訂正

 実用新案権の設定登録後に、実用新案登録請求の範囲、明細書または図面の「訂正」をすることができます。設定登録後の権利内容の変動は最小限に留めるべきなので、訂正では以下の制限が課されています。

1.時期的制限(実用新案法第14条の2第1項)

 訂正は1回のみ可能であり、以下の時期には訂正が認められません。  

(1)最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2か月を経過したとき  
(2)登録無効審判が請求されたときにおいて、最初の答弁書提出期間を経過したとき

2.内容的制限(実用新案法第14条の2第2~4項)

 訂正は、以下の事項を目的とする場合にのみ認められます。

(1)実用新案登録請求の範囲の減縮
(2)誤記の訂正
(3)明瞭でない記載の釈明
(4)他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

 また、訂正は、登録時の明細書、実用新案登録請求の範囲および図面(上記(2)にあっては出願当初のもの)の範囲内においてしなければならず、実用新案登録請求の範囲を変更または拡張するものであってはなりません。
 また、上記の訂正の他、請求項の削除を目的とする訂正が、無効審判の審理終結通知がされるまで認められます(実用新案法第14条の2第7項)。


Last Update:June 3, 2021