実用新案登録の要件

 実用新案制度では、実体的な審査をせずに、権利の設定登録が行なわれますが(無審査登録制度)、登録が実際上有効であるための要件が、実用新案法で定められています。主な登録要件としては以下のものがあります。

(1)新規性を有すること(第3条第1項)
(2)進歩性を有すること(第3条第2項)
(3)拡大先願の規定に該当しないこと(第3条の2)
(4)先願の出願であること(第7条)
(5)公序良俗違反でないこと(第4条)


Last Update: June 3, 2021