モリサワタイプフェイス事件

【著作権:資料】

■モリサワタイプフェイス事件(最判平成12年9月7日)- 著作物性を否定

「印刷用書体が・・著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。・・・上告人書体が、独創性及び美的特性を備えているということはできず、これが著作物に当たるということはできない。」
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原告タイプフェイス
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被告タイプフェイス