社交ダンス教室事件
その他の知的財産法解説:目次
- ビデオメイツ事件
- ヒットワン事件 選撮見録(よりどりみどり)事件
- 「血液型と性格」事件
- パロディ・モンタージュ事件 脱ゴーマニズム宣言事件
- 社交ダンス教室事件
- 脱ゴーマニズム宣言 事件 ときめきメモリアル事件
- キャンディキャンディ事件
- 中古ゲームソフト事件
- ファイルローグ事件
- クラブ・キャッツアイ 事件
- 交通安全スローガン事件 サイボウズ事件
- LEC出る順シリーズ事件 どこまでも行こう vs. 記念樹 事件 けろけろけろっぴ事件 The Wall Street Journal事件
- タウンページ・キャラクター事件 みずみずしいスイカ 事件
- パロディ=モンタージュ 事件 江差追分事件
- ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー 事件
- RGBアドベンチャー事件
- 「SMAP大研究」事件
- 翼システム事件
- ポパイネクタイ事件
- モリサワタイプフェイス事件
- 著作物性を肯定した例 著作物性を否定した例
- 交通安全スローガン事件 ライントピックス事件 ラストメッセージ in 最終号事件
【著作権:資料】 参考裁判例
■社交ダンス教室事件(名古屋高判平成16年3月4日)
この事件では、原告の写真をパロディーとして利用した被告作品に関する著作権侵害の成否が問題となりましたが、最高裁は、「引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に、前者が主、後者が従の関係と認められないというべき」であるとした上で、引用の抗弁の成立を否定しました。