社交ダンス教室事件

【著作権:資料】 参考裁判例

■社交ダンス教室事件(名古屋高判平成16年3月4日)

この事件では、原告の写真をパロディーとして利用した被告作品に関する著作権侵害の成否が問題となりましたが、最高裁は、「引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に、前者が主、後者が従の関係と認められないというべき」であるとした上で、引用の抗弁の成立を否定しました。