「血液型と性格」事件
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【著作権:資料】 参考裁判例
■「血液型と性格」事件(東京地判平成10年10月30日)
この事件では、被告の書籍「小さな悪魔の背中の窪みー血液型・病気・恋愛の真実―」(全212頁)において、原告の著書である「『血液型と性格』の社会史」の一部を要約し、約12頁にわたって掲載したことが、原告の著作権侵害にあたるかが問題となりました。東京地裁は、以下のように述べ、引用の抗弁を認め、侵害を否定する判断を下しました。
「要約による引用は、翻訳による引用よりも、一面では原著作物に近いのであり、これが広く一般に行われており、実際上要約による引用を認める方が妥当であることは前記のとおりであり、他人の言語の著作物をその趣旨に忠実に要約して同種の表現形式である言語の著作物に引用するような場合については、そもそも同法43条2号の立法趣旨が念頭に置いている事例とは利用の必要性、著作者の権利侵害の程度を異にするものであり、同条2号には、翻訳の一態様である要約によって利用する場合を含むものと解するのが相当である。」