【速報】ミャンマー知的財産庁のアナウンス
2023年04月07日 (金)
4月1日にミャンマーで新商標法が施行され、ソフトオープン期間中の出願について、委任
状の提出と出願庁費用の支払いを行う必要がありますが、ミャンマー知的財産庁(Myanmar
Intellectual Property Department)は、さらに下記の内容のアナウンスを公表し、委任状の
提出と出願庁費用の支払いの期限が5月31日となりました。また、今後のスケジュールは
以下のとおりです。
(今後のスケジュール) | |
第1段階 2020年10月1日~2023年3月31日 |
ソフトオープン (旧商標の出願受付開始) |
第2段階 2023年4月1日~2023年5月31日 |
ソフトオープン (委任状提出・出願庁費用の支払い) |
第3段階 2023年4月26日~ |
グランドオープン (新商標の出願受付開始) |
記
1. 商務省令63/2020に基づき、第2段階において、旧商標の所有者またはその代理人は、
2023年4月3日より、ミャンマー知的財産庁の事務所を訪れ、出願することができる。
ミャンマー知的財産庁はすでに通達1/2023を発行している。
2. 第2段階では、新法施行前に所有権登記または使用された旧商標(新法第93条 (a))
のみ出願することができる。
3. 代理人により出願する場合、願書(TM1)と共に委任状(TM2)を提出し、出願
庁費用を支払わなければならない。
4. 電子出願システム(WIPO File)のユーザーアカウントを持っている者は、電子出
願システムにより出願しなければならない。
5. 第1段階で行われたソフトオープン出願について、2023年5月31日までに委任
状の提出と出願庁費用の支払いを行わなければならない。
6. 新法施行前に使用されていない新商標(新法第93条 (b)不適用の商標)の出願は、
2023年4月26日のグランドオープン後に受け付け可能となる。