【速報】ミャンマー知的財産庁のアナウンス

2023年04月07日 (金)

4月1日にミャンマーで新商標法が施行され、ソフトオープン期間中の出願について、委任
状の提出と出願庁費用の支払いを行う必要がありますが、ミャンマー知的財産庁(Myanmar
Intellectual Property Department)は、さらに下記の内容のアナウンスを公表し、委任状の
提出と出願庁費用の支払いの期限が5月31日となりました。また、今後のスケジュールは
以下のとおりです。

(今後のスケジュール)  
第1段階
2020年10月1日~2023年3月31日
ソフトオープン
(旧商標の出願受付開始)
第2段階
2023年4月1日~2023年5月31日
ソフトオープン
(委任状提出・出願庁費用の支払い)
第3段階
2023年4月26日~
グランドオープン
(新商標の出願受付開始)


                  記

1. 商務省令63/2020に基づき、第2段階において、旧商標の所有者またはその代理人は、
       2023年4月3日より、ミャンマー知的財産庁の事務所を訪れ、出願することができる。
      ミャンマー知的財産庁はすでに通達1/2023を発行している。


2. 第2段階では、新法施行前に所有権登記または使用された旧商標(新法第93条 (a))
   のみ出願することができる。


3. 代理人により出願する場合、願書(TM1)と共に委任状(TM2)を提出し、出願
   庁費用を支払わなければならない。


4. 電子出願システム(WIPO File)のユーザーアカウントを持っている者は、電子出
   願システムにより出願しなければならない。


5. 第1段階で行われたソフトオープン出願について、2023年5月31日までに委任
   状の提出と出願庁費用の支払いを行わなければならない。


6. 新法施行前に使用されていない新商標(新法第93条 (b)不適用の商標)の出願は、
  2023年4月26日のグランドオープン後に受け付け可能となる。