アラブ首長国連邦正式名:United Arab Emirates (AE)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT、湾岸協力会議(GCC)構成国 | |
最新特許法の施行年月日 | 2022年1月2日施行 | |
出願人資格 | 発明者又は承継人(自然人、法人) (特許意匠法第7条(1)) | |
出願言語 | アラビア語 | |
特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年。(特許意匠法第14条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(特許意匠法第4条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが定められている。期間は開示日から12月。
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不特許事由 |
次の事項が規定されている。
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
方式要件を満たしている出願について、実体審査が行われる。(特許意匠法第12条) 公告後、異議申立があった場合には、当該異議申立について審理される。(特許意匠法第13条) |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | |
出願公開制度 | 無 | 出願公開制度はないが、出願は特許証書付与後に公報により公告(公開)される。(特許意匠法第13条) |
異議申立制度 | 有 | 出願公告の日から60日以内に異議申立を行うことができる。(特許意匠法第13条) |
無効審判制度 | 無 |
無効審判制度はないが、利害関係人は、特許の無効を裁判所に提訴することができる。 (特許意匠法第34条) |
実施義務 | 有 |
特許の登録日から3年以上の不実施に対しては、利害関係人は、強制実施権の設定を請求することができる。 (特許意匠法第24条(1)) |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 |
2022年1月2日施行 (注)実用新案については特許意匠法の中に「実用新案証書」として規定されている。 |
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出願人資格 | 考案者又は承継人(自然人、法人) (特許意匠法第7条(1)) | |
出願言語 | アラビア語 | |
実用新案権の存続期間及び起算日 | 出願日から10年。(特許意匠法第14条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(特許意匠法第4条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが定められている。期間は開示日から12月。
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不登録事由 |
次の事項が規定されている。
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
方式要件を満たしている出願について、実体審査が行われる。(特許意匠法第12条) 公告後、異議申立があった場合には、当該異議申立について審理される。(特許意匠法第13条) |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | |
出願公開制度 | 無 | 出願公開制度はないが、出願は実用新案証書付与後に公報により公告(公開)される。 (特許意匠法第13条) |
異議申立制度 | 有 | 出願公告の日から60日以内に異議申立を行うことができる。 (特許意匠法第13条) |
無効審判制度 | 無 |
無効審判制度はないが、利害関係人は、実用新案登録の無効を裁判所に提訴することができる。 (特許意匠法第34条) |
実施義務 | 有 |
実用新案の登録日から3年以上の不実施に対しては、利害関係人は、強制実施権の設定を請求することができる。 (特許意匠法第24条(1)) |
特記事項 | 実用新案登録から特許への変更が可能。 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2022年1月25日