アラブ首長国連邦正式名:United Arab Emirates (AE)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT、湾岸協力会議(GCC)構成国
最新特許法の施行年月日 2022年1月2日施行
出願人資格 発明者又は承継人(自然人、法人) (特許意匠法第7条(1))
出願言語 アラビア語
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年。(特許意匠法第14条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許意匠法第4条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが定められている。期間は開示日から12月。
(1)
発明者による開示。
(2)
発明者から情報を得た者による開示。
不特許事由 次の事項が規定されている。
(1)
植物品種、動物種、又は植物若しくは動物を生産する生物学的方法。ただし、微生物学的方法及びその生産物は除く。
(2)
人や動物のための診断法、治療法及び外科手術法。
(3)
科学並びに数学の原理、発見及び方法。
(4)
ビジネス、精神的な活動又はゲームをするための指針、ルール、方法。
(5)
公序良俗に反する発明。
(特許意匠法第6条(1))
実体審査の有無及び審査事項 方式要件を満たしている出願について、実体審査が行われる。(特許意匠法第12条)
公告後、異議申立があった場合には、当該異議申立について審理される。(特許意匠法第13条)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願公開制度はないが、出願は特許証書付与後に公報により公告(公開)される。(特許意匠法第13条)
異議申立制度 出願公告の日から60日以内に異議申立を行うことができる。(特許意匠法第13条)
無効審判制度 無効審判制度はないが、利害関係人は、特許の無効を裁判所に提訴することができる。
(特許意匠法第34条)
実施義務 特許の登録日から3年以上の不実施に対しては、利害関係人は、強制実施権の設定を請求することができる。
(特許意匠法第24条(1))
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2022年1月2日施行
(注)実用新案については特許意匠法の中に「実用新案証書」として規定されている。
出願人資格 考案者又は承継人(自然人、法人) (特許意匠法第7条(1))
出願言語 アラビア語
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から10年。(特許意匠法第14条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許意匠法第4条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが定められている。期間は開示日から12月。
(1)
発明者による開示。
(2)
発明者から直接又は間接的に情報を得た者による開示。
不登録事由 次の事項が規定されている。
(1)
植物品種、動物種、又は植物若しくは動物を生産する生物学的方法。ただし、微生物学的方法及びその生産物は除く。
(2)
人や動物のための診断法、治療法及び外科手術法。
(3)
科学並びに数学の原理、発見及び方法。
(4)
ビジネス、精神的な活動又はゲームをするための指針、ルール、方法。
(5)
公序良俗に反する発明。
(特許意匠法第6条(1))
実体審査の有無及び審査事項 方式要件を満たしている出願について、実体審査が行われる。(特許意匠法第12条)
公告後、異議申立があった場合には、当該異議申立について審理される。(特許意匠法第13条)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願公開制度はないが、出願は実用新案証書付与後に公報により公告(公開)される。 (特許意匠法第13条)
異議申立制度 出願公告の日から60日以内に異議申立を行うことができる。 (特許意匠法第13条)
無効審判制度 無効審判制度はないが、利害関係人は、実用新案登録の無効を裁判所に提訴することができる。
(特許意匠法第34条)
実施義務 実用新案の登録日から3年以上の不実施に対しては、利害関係人は、強制実施権の設定を請求することができる。
(特許意匠法第24条(1))
特記事項 実用新案登録から特許への変更が可能。

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2022年1月25日

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