オーストラリア連邦正式名:Australia (AU)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT、PLT
最新特許法の施行年月日 2013年4月15日施行
特許法内に「標準特許」(standard patent)として規定されている。
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第15条)
出願言語 英語(特許規則22.15)
特許権の存続期間及び起算日 特許日(通常、完全明細書の提出日)から20年(特許法第67条、同法第65条、特許規則6.3)
※医薬物質については、一定条件下で延長可(特許法第70条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第7条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
下記の通り発明を公開又は使用した場合、それぞれの期間内にオーストラリア出願をしたときは、新規性を喪失しないものと規定されている(特許法第24条(1)、特許規則2.2、2.2A~2.2D)。
(1)
 (a)承認された国際博覧会における展示若しくは使用、又は
展示若しくは使用が行われた、承認された国際博覧会の開催中の公表(規則2.2)、又は
(b)学会における口頭発表又は学会若しくはその代理による出版(規則2.2A)
[1] 上記(a)又は(b)から12月以内
[2] 上記(a)又は(b)から6月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(2)
合理的な試験目的のための公然実施(規則2.2B)
[1] 上記公然実施から12月以内
[2] 上記公然実施から12月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(3)
上記以外で名義人等又はその同意を得た者による開示(規則2.2C)の場合は、当該開示から12月以内
(4)
名義人等から情報を取得した第三者による、名義人等の同意を得ない開示(規則2.2D)の場合は、当該開示から12月以内
不特許事由 人間、及びその産生のための生物学的方法(特許法第18条(2))
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第45条)
審査における最初の拒絶理由通知日から12月までに特許認可されない場合、その特許出願は失効する。(特許法第142条(2)(e))
*修正審査制度は廃止された。
審査請求制度 完全明細書の提出日から5年以内、又は特許庁による審査請求指令を受けてから2月以内。
(特許法第44条、特許規則 3.15)
優先審査制度及び早期審査制度 出願人が請求することにより、早期審査を求めることができる。
(特許法第44条、特許規則 3.17)
出願公開制度 最先の出願日(優先日)から起算して18月後に公開される。
(特許法第53条、特許規則 4.2(3))
異議申立制度 何人も特許の公告日から3月以内に異議申立を行なうことができる。(特許法第59条、特許規則 5.3)
無効審判制度 ただし、裁判所に特許取消命令を求める申請をすることができる。(特許法第138条)
実施義務 特許を3年以上実施していないときは、強制実施権設定の対象となる。
(特許法第133条、特許規則12.1)
特記事項 修正審査制度は廃止された。

実用新案制度

制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2013年4月15日施行
特許法内に「革新特許」(innovation patent)として規定されている。
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第15条)
出願言語 英語(特許規則22.15)
実用新案権の存続期間及び起算日 特許日(完全明細書の提出日)から8年。(特許法第68条、同法第65条、特許規則6.3)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第7条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
下記の通り発明を公開又は使用した場合、それぞれの期間内にオーストラリア出願をしたときは、新規性を喪失しないものと規定されている(特許法第24条(1)、特許規則2.2、2.2A~2.2D)。
(1)
 (a)承認された国際博覧会における展示若しくは使用、又は
展示若しくは使用が行われた、承認された国際博覧会の開催中の公表(規則2.2)、又は
(b)学会における口頭発表又は学会若しくはその代理による出版(規則2.2A)
[1] 上記(a)又は(b)から12月以内
[2] 上記(a)又は(b)から6月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(2)
合理的な試験目的のための公然実施(規則2.2B)
[1] 上記公然実施から12月以内
[2] 上記公然実施から12月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(3)
上記以外で名義人等又はその同意を得た者による開示(規則2.2C)の場合は、当該開示から12月以内
(4)
名義人等から情報を取得した第三者による、名義人等の同意を得ない開示(規則2.2D)の場合は、当該開示から12月以内
不登録事由 動植物、及び動植物を発生させるための生物学的方法(特許法第18条(3)(4))
実体審査の有無及び審査事項 実体審査なしで権利は付与される。付与後に請求があった場合には、実体審査が行われ、実体的要件を満たせば革新特許が証明される。権利行使は、革新特許が証明されるまでできない。(特許法第101A条、同法第101B条、同法第101E条、同法第120条(1A))
審査請求制度 ただし、権利付与後に、革新特許の証明のために実体審査を請求することができる。(特許法第101A条、同法第101E条)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願公開制度はないが、権利付与後に公報により公告される。(特許法第62条)
異議申立制度 付与後異議申立制度:
何人も証明された革新特許に対して、異議申立を行うことができる。(特許法第101M条)
無効審判制度 ただし、証明された革新特許に対しては、裁判所に特許取消命令を求める申請をすることができる。
(特許法第138条)
実施義務 特許を3年以上実施していないときは、強制実施権設定の対象となる。
(特許法第133条、特許規則12.1)
特記事項

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