オーストラリア連邦正式名:Australia (AU)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT、PLT | |
最新特許法の施行年月日 |
2013年4月15日施行 特許法内に「標準特許」(standard patent)として規定されている。 |
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出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第15条) | |
出願言語 | 英語(特許規則22.15) | |
特許権の存続期間及び起算日 |
特許日(通常、完全明細書の提出日)から20年(特許法第67条、同法第65条、特許規則6.3) ※医薬物質については、一定条件下で延長可(特許法第70条) |
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新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第7条(1)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 下記の通り発明を公開又は使用した場合、それぞれの期間内にオーストラリア出願をしたときは、新規性を喪失しないものと規定されている(特許法第24条(1)、特許規則2.2、2.2A~2.2D)。
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不特許事由 | 人間、及びその産生のための生物学的方法(特許法第18条(2)) | |
実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
(特許法第45条) 審査における最初の拒絶理由通知日から12月までに特許認可されない場合、その特許出願は失効する。(特許法第142条(2)(e)) *修正審査制度は廃止された。 |
審査請求制度 | 有 |
完全明細書の提出日から5年以内、又は特許庁による審査請求指令を受けてから2月以内。 (特許法第44条、特許規則 3.15) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 |
出願人が請求することにより、早期審査を求めることができる。 (特許法第44条、特許規則 3.17) |
出願公開制度 | 有 |
最先の出願日(優先日)から起算して18月後に公開される。 (特許法第53条、特許規則 4.2(3)) |
異議申立制度 | 有 | 何人も特許の公告日から3月以内に異議申立を行なうことができる。(特許法第59条、特許規則 5.3) |
無効審判制度 | 無 | ただし、裁判所に特許取消命令を求める申請をすることができる。(特許法第138条) |
実施義務 | 有 |
特許を3年以上実施していないときは、強制実施権設定の対象となる。 (特許法第133条、特許規則12.1) |
特記事項 | 修正審査制度は廃止された。 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 |
2013年4月15日施行 特許法内に「革新特許」(innovation patent)として規定されている。 |
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出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第15条) | |
出願言語 | 英語(特許規則22.15) | |
実用新案権の存続期間及び起算日 | 特許日(完全明細書の提出日)から8年。(特許法第68条、同法第65条、特許規則6.3) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第7条(1)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 下記の通り発明を公開又は使用した場合、それぞれの期間内にオーストラリア出願をしたときは、新規性を喪失しないものと規定されている(特許法第24条(1)、特許規則2.2、2.2A~2.2D)。
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不登録事由 | 動植物、及び動植物を発生させるための生物学的方法(特許法第18条(3)(4)) | |
実体審査の有無及び審査事項 | 無 | 実体審査なしで権利は付与される。付与後に請求があった場合には、実体審査が行われ、実体的要件を満たせば革新特許が証明される。権利行使は、革新特許が証明されるまでできない。(特許法第101A条、同法第101B条、同法第101E条、同法第120条(1A)) |
審査請求制度 | 無 | ただし、権利付与後に、革新特許の証明のために実体審査を請求することができる。(特許法第101A条、同法第101E条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 | 出願公開制度はないが、権利付与後に公報により公告される。(特許法第62条) |
異議申立制度 | 有 |
付与後異議申立制度: 何人も証明された革新特許に対して、異議申立を行うことができる。(特許法第101M条) |
無効審判制度 | 無 |
ただし、証明された革新特許に対しては、裁判所に特許取消命令を求める申請をすることができる。 (特許法第138条) |
実施義務 | 有 |
特許を3年以上実施していないときは、強制実施権設定の対象となる。 (特許法第133条、特許規則12.1) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。