バングラデシュ人民共和国正式名:People's Republic of Bangladesh (BD)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定 | |
最新特許法の施行年月日 | 2003年5月13日施行(特許・意匠法として規定されている) | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許・意匠法第3条) | |
出願言語 | 英語、ベンガル語 | |
特許権の存続期間及び起算日 |
出願日から16年。延長の申請により10年延長できる。 (特許・意匠法第14条(1)、同法第15条) |
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新規性の判断基準 | 国内公知、国内刊行物(特許・意匠法第9条(1d)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
公認の博覧会における発明の展示若しくは実施、又は発明者による論文の発表又は学会誌への公表時には、6月以内に出願することが必要である。 (特許・意匠法第40条) |
不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
審査は方式要件、特許性等の実体審査が行われる。 (特許・意匠法第5条(1)) |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 |
出願が容認されると、公告される。 (特許・意匠法第6条) |
異議申立制度 | 有 |
何人も公告後4月以内に異議申立を行うことができる。 (特許・意匠法第9条(1)、(2)) |
無効審判制度 | 無 |
無効審判制度ではないが、特許の無効は裁判所に提訴することができる。 (特許・意匠法第26条(1)) |
実施義務 | 有 |
特許付与日から4年経過後の不実施は、強制実施権の設定又は特許取消の対象となる。 (特許・意匠法第22条、同法第23条) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。