ブラジル連邦共和国正式名:Federative Republic of Brazil (BR)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2001年2月14日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) (知的財産法(以下、知財法という)第6条) | |
出願言語 | ポルトガル語 | |
特許権の存続期間及び起算日 | 特許付与の日から効力を有し、出願日から20年(但し特許付与日から10年未満であってはならない) (知財法第40条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(知財法第11条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 特許庁は、審査請求後に出願人に対応外国出願についての情報の提供を要求することができ、出願人が当該情報を提供しないときは、その出願は却下される。(知財法第34条) |
審査請求制度 | 有 | 出願日から36ヶ月以内。(知財法第33条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 優先審査制度:有 |
出願公開制度 | 有 |
特許出願は、出願日又は優先日から18月経過後、公開される。 (知財法第30条) |
異議申立制度 | 無 |
異議申立制度はないが、利害関係人は審査終了までの間は、「審査補助」(subsides for examination)を提出して、技術的意見を提出することができる。 (知財法施行規則7.2) |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人は、特許付与後6月以内に無効を請求することができる。(知財法第51条)また、利害関係人は、特許権の全存続期間にわたって、連邦裁判所に無効の申立を行なうことができる。(知財法第56条、同法第57条) |
実施義務 | 有 | ブラジル国内において十分に実施されないときは、強制実施権設定の対象となる。(知財法第68条) |
特記事項 |
医薬用の製品及び方法に関する特許の付与は、 国家衛生監督庁(National Sanitary Supervision Agency (ANVISA))の事前の同意を必要とする。(知財法第229C条) |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 | 2001年2月14日施行 | |
出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人) (知財法第6条) | |
出願言語 | ポルトガル語 | |
実用新案権の存続期間及び起算日 | 権利付与の日から効力を有し、出願日から15年(但し権利付与の日から7年未満であってはならない)(知財法第40条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(知財法第11条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
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不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 特許庁は、審査請求後に出願人に対応外国出願についての情報の提供を要求することができ、出願人が当該情報を提供しないときは、その出願は却下される。(知財法第34条) |
審査請求制度 | 有 | 特許に同じ。 |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 | 特許に同じ。 |
異議申立制度 | 無 | 特許に同じ。 |
無効審判制度 | 有 | 特許に同じ。 |
実施義務 | 有 | 特許に同じ。 |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。