欧州特許庁正式名:European Patent Office (EPO)
制度概要 | ||
最新特許法の施行年月日 | 欧州特許条約(以下、「EPC」):2007年12月13日施行 | |
出願人資格 | 発明者又はその権利承継人 (EPC第60条(1)) | |
出願言語 |
どの言語でも(日本語でも)可(EPC規則第40条(1)) EPO公用語(ドイツ語、フランス語及び英語)でない言語で出願された場合、出願日から2ヶ月以内にいずれかのEPO公用語への翻訳の提出が必要(EPC第14条(1)(2)、EPC規則第6条(1))。 ただし、Euro-PCT(PCT経由の欧州出願)の場合は、優先日から31ヶ月以内に公用語への翻訳文を提出する必要がある(EPC規則第159条(1)(a))。 |
|
特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年(EPC第63条) | |
新規性の判断基準 | 国内外公知、国内外刊行物(口頭による公開も含む) (EPC第54条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
|
不特許事由 |
|
|
実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
|
審査請求制度 | 有 |
欧州調査報告の公開日から6ヶ月以内(EPC第94条(1)、EPC規則第70条(1)) Euro-PCTの場合は優先日から31ヶ月以内(EPC規則第159条(1)(a))ただし、EPOが国際調査機関である場合は、国際調査報告の公開から6ヶ月以内と上記期間のうち、満了日が遅いほうの期間内(EPC規則第159条(1)(f))。 |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 |
早期手続きプログラム(PACE)がある。PACEには(A)早期調査と(B)早期審査がある。
|
出願公開制度 | 有 |
|
異議申立制度 | 有 | 欧州特許付与の告示の公告から9ヶ月以内に、何人も異議の申立を行なうことができる(EPC第99条(1)) |
無効審判制度 | 有 | (各国法に委ねられている。) |
実施義務 | 無 | (各国法に委ねられている。) |
特記事項 |
アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、ラトビア、モナコ、北マケドニア共和国、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、サン・マリノ、トルコ、モンテネグロ (以上39国は加盟国) ボスニア・ヘルツェゴビナ(拡張国) モロッコ、モルドバ共和国、チュニジア、カンボジア、ジョージア (以上5国は拡張国でないが有効化が可能な認証国) |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2024年1月19日