フランス共和国正式名:French Republic (FR)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、TRIPS協定、PCT、PLT、EPC | |
最新特許法の施行年月日 | 2006年3月1日施行 | |
出願人資格 | 発明者又はその権利承継人 (知的財産法(以下、「知財法」という)第L611条1) | |
出願言語 |
どの言語でも(日本語でも)可 ただし、フランス語以外の場合、2ヶ月以内にフランス語の翻訳文を提出しなければならない。(知的財産規則(以下「知財規則」という)R612条21) |
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特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年。(知財法第L611条2(1)) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(知財法第L611条11) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
全ての出願が国防省による安全保障に関する技術審査の対象となる(知財法第L612条9)。 次に、一定の方式要件に加えて、発明の成立性(単なる理論でないか等)、産業性を有するかどうか(医療行為であるかどうか等)の審査、単一性の審査、明瞭性の審査等の第一次審査が行われる。 その後、出願人の請求により、予備調査報告書が作成される。 予備調査報告書にA文献以外の先行技術文献の記載があるとき、出願人は予備調査報告書受領後3ヶ月以内(延長可)に回答する義務がある(知財法第L612条12、知財規則第R612条58、第R612条59)。 予備調査報告で指摘された先行技術文献に基づいて、第二次審査が行われる。 |
審査請求制度 | 無 | 審査請求制度ではないが、出願が方式等の要件を満たしている場合、予備調査報告書の作成を請求することができる。この調査報告書の作成の請求は、出願から1ヶ月以内に行わなければならない。(知財法第L612条15) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 | 出願日又は優先日から18ヶ月経過後、出願は公開される。(知財法第L612条21) |
異議申立制度 | 無 | 異議申立制度はないが、出願の公開による調査報告書の公表から3ヶ月の間、第三者は「意見書」を提出することができる。(知財法第L612条13、知財規則第R612条63) |
無効審判制度 | 無 | 無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。(知財法第L613条25) |
実施義務 | 有 | 特許付与の日から3年又は出願日から4年の期間が満了した後は、特定の事由に基づき強制実施権設定の対象となる(知財法第L613条11) |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 |
2006年3月1日施行 (フランス知的財産法中に「実用証」として規定されている) |
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出願人資格 | 発明者又はその権利承継人 (知的財産法(以下、知財法という)第L611条1) | |
出願言語 |
どの言語でも(日本語でも)可 ただし、フランス語以外の場合、2ヶ月以内にフランス語の翻訳文を提出しなければならない。(知財規則R612条21) |
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実用新案権の存続期間及び起算日 | 出願日から6年。(知財法第L611条2(2)) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(知財法第L611条11) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
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不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 無 | |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 | 出願日又は優先日から18ヶ月経過後、公開される。(知財法第L612条21) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 無 | 無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。(知財法第L613条25) |
実施義務 | 有 | 実用新案権付与の日から3年又は出願日から4年の期間が満了した後は、特定の事由に基づき強制実施権設定の対象となる(知財法第L613条11) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。