湾岸協力会議特許庁
正式名:Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCCPO)

制度概要
最新特許法の施行年月日 2022年2月1日施行
出願人資格 発明者およびその承継人(GCC特許規則第5条第1項)。出願人がGCC居住者ではない場合、GCC居住者である登録代理人を任命しなければならない(GCC特許規則第6条)。
出願言語 明細書等が英語で記載されている場合、アラビア語翻訳文を添付し、他の原語で記載されている場合、アラビア語と英語の翻訳を添付する(GCC特許規則施行細則第3条)。
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(GCC特許規則第15条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物 (GCC特許規則第2条第2項)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
発明の公衆への開示は、以下の場合新規性を喪失しない。
(1)
出願人等に対する濫用行為により、又はその結果として行われ、出願日又は優先日のいずれかの日に先立つ1年以内に行われた開示
(2)
公認の博覧会で、出願日に先立つ6ヶ月以内に行われた開示
(GCC特許規則第2条第2項)
不特許事由  
(1)
発見、科学理論、数学的方法及びコンピュータプログラム
(2)
事業、純粋な精神的活動又はゲームを行うための仕組み、規則及び方法
(3)
植物品種、動物品種、又は、植物若しくは動物を生産するために用いられる生物学的方法(微生物学的方法及びそれによる製品は除く)
(4)
人間又は動物を、手術、治療又は診断する方法(これらの方法において用いられる製品を除く)
(GCC特許規則第3条)
(5)
イスラム法、又は協力会議諸国において遵守されている公の行動規範に抵触するもの
(GCC特許規則第2条第1項)
実体審査の有無及び審査事項 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について実体審査される(GCC特許規則第2条第1項、第9条)。
審査請求制度  
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度  
異議申立制度 利害関係人は、特許付与決定の公告日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができる(GCC特許規則第11条)。
無効審判制度  
実施義務 特許権者は、特許付与日から3年以内に、GCC加盟国において十分な実施を行うことが求められており、十分な実施が行われない場合は強制実施権付与の対象となる。(GCC特許規則第13条、第19条)
特記事項   加盟国:アラブ首長国連邦(AE)、バーレーン(BH)、サウジアラビア(SA)、オマーン(OM)、カタール(QA)、クウェート(KW)
GCC特許庁は、いずれかのGCC加盟国の要請により、特許出願の受付、審査、または特許付与の責務を担うものとし、GCC特許庁への要請は、各GCC加盟国が任意にできる。
GCCが付与した特許は要請があった国においてのみ効力を有する(GCC特許規則第1条の2)。

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2022年2月1日

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