湾岸協力会議特許庁
正式名:Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCCPO)
制度概要 | ||
最新特許法の施行年月日 | 2022年2月1日施行 | |
出願人資格 | 発明者およびその承継人(GCC特許規則第5条第1項)。出願人がGCC居住者ではない場合、GCC居住者である登録代理人を任命しなければならない(GCC特許規則第6条)。 | |
出願言語 | 明細書等が英語で記載されている場合、アラビア語翻訳文を添付し、他の原語で記載されている場合、アラビア語と英語の翻訳を添付する(GCC特許規則施行細則第3条)。 | |
特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年(GCC特許規則第15条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物 (GCC特許規則第2条第2項) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
発明の公衆への開示は、以下の場合新規性を喪失しない。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について実体審査される(GCC特許規則第2条第1項、第9条)。 |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 | |
異議申立制度 | 有 | 利害関係人は、特許付与決定の公告日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができる(GCC特許規則第11条)。 |
無効審判制度 | 無 | |
実施義務 | 有 | 特許権者は、特許付与日から3年以内に、GCC加盟国において十分な実施を行うことが求められており、十分な実施が行われない場合は強制実施権付与の対象となる。(GCC特許規則第13条、第19条) |
特記事項 |
加盟国:アラブ首長国連邦(AE)、バーレーン(BH)、サウジアラビア(SA)、オマーン(OM)、カタール(QA)、クウェート(KW) GCC特許庁は、いずれかのGCC加盟国の要請により、特許出願の受付、審査、または特許付与の責務を担うものとし、GCC特許庁への要請は、各GCC加盟国が任意にできる。 GCCが付与した特許は要請があった国においてのみ効力を有する(GCC特許規則第1条の2)。 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2022年2月1日