ドイツ連邦共和国正式名:Federal Republic of Germany (DE)

制度概要
加盟条約 パリ条約、TRIPS協定、PCT、EPC
最新特許法の施行年月日 2014年4月1日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第6条)
出願言語 ドイツ語。他の言語で出願しても出願日は認定されるが、出願日から3ヶ月以内にドイツ語翻訳文を提出しなければ、出願が取り下げられたものとみなされる。ただし、出願言語が英語又はフランス語の場合は、出願日から12ヶ月以内(優先権の主張を伴う出願の場合は、優先日から15ヶ月以内)にドイツ語翻訳文を提出すればよい。(特許法第35条(1)、第35a条(1)(2))
特許権の存続期間及び起算日 出願日の翌日から起算して20年(特許法第16条(1))
新規性の判断基準 内外国公知公用・内外国刊行物(特許法第3条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。期間は、開示日から6ヶ月。
(1)
発明者又は承継人に対する明白な濫用による開示
(2)
発明者又は承継人による公の又は公認の国際博覧会における発明の開示
(特許法第3条(5))
不特許事由 次の事項が規定されている。
(1)
発見、科学の理論及び数学的方法
(2)
審美的な創作物
(3)
精神的行為、遊戯、又は事業活動のための計画、規則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
(4)
情報の提示
(5)
人体(生殖細胞等も含む)及び人体構成要素(遺伝子等)の1の単なる発見(人体から分離されたもの、技術的手段によって生産されたものは除く)
(6)
公序良俗違反、及びヒトをクローン化する方法等
(7)
植物若しくは動物の品種、植物若しくは動物を育成するための本質的に生物学的な方法、及び当該方法のみによって得られた植物若しくは動物
(8)
手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法、及び人間又は動物の体に行われる診断方法
(特許法第1条(3)、第1a条、第2条、第2a条)
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第44条)
審査請求制度 出願日から7年の期間内(特許法第44条(2))
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願日又は優先日から18ヶ月経過後。(特許法第32条(2))
異議申立制度 特許付与の公告日から9ヶ月以内に何人も異議申立を行なうことができる。(特許法第59条)
無効審判制度 無効審判制度はないが、無効は連邦特許裁判所に提訴することができる。(特許法第81条)
実施義務
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2014年4月1日施行
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人) (実用新案法第13条(3)で準用する特許法第6条)
出願言語 ドイツ語。他の言語で出願しても出願日は認定されるが、出願日から3ヶ月以内にドイツ語翻訳文を提出しなければ、出願が取り下げられたものとみなされる。
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日の翌日から3年。更新により3年延長できる。更に最長10年を限度として2年ずつ延長できる。
(実用新案法第23条)
新規性の判断基準 国内公用・内外国刊行物(実用新案法第3条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が定められている。期間は開示日から6ヶ月。
(1)
考案者又は承継人による開示又は実施 (実用新案法第3条(1))
不登録事由 次の事項が規定されている。
(1)
発見、科学上の理論及び数学的方法
(2)
審美的な創作物
(3)
知的活動、遊戯、又は事業活動のための計画、規則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
(4)
情報の提示
(5)
公序良俗違反、植物又は動物の品種、方法及びプロセス
(実用新案法第1条(2)、第2条)
実体審査の有無及び審査事項 ※方式審査、登録可能性自体についてのみ審査される。新規性、進歩性及び産業上の利用可能性については審査は行われない。(実用新案法第8条(1))
審査請求制度 審査請求制度ではないが、特許庁に実用新案登録出願又は登録実用新案対象の保護適格のために考慮されるべき公知文献の調査を求めることができる。(実用新案法第7条(1))
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 方式要件を満たしているときは登録され、登録の事実が公報により公告(公開)され、公衆の閲覧に供される。(実用新案法第8条(3))
異議申立制度
無効審判制度 何人も実用新案登録の無効を特許庁に請求することができる。(実用新案法第15条)
実施義務
特記事項

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。

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