インド正式名:India (IN)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2005年4月4日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第6条)
出願言語 ヒンディー語、英語(特許規則9)
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(特許法第53条)
新規性の判断基準 国内公知公用、内外国刊行物(特許法第13条、同法第25条、同法第64条) 
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
公の又は公認の博覧会における発明の展示又は実施、又は発明者による論文の発表又は会報による公表から12ヶ月。
(特許法第31条)
不特許事由
(1)
取るに足らない発明又は自然法則に反する発明
(2)
発明の目的とした用途が公序良俗に反し、又は人、動物、植物の生命、健康又は環境に深刻な害悪を及ぼす発明
(3)
科学原理の発見又は抽象的理論の形成、又は現存生物又は非生物物質の発見
(4)
公知の物質の新しい性質若しくは新しい用途の単なる発見
(5)
農業又は園芸についての方法
(6)
人の内科的、外科的、治療的、予防的、診断的、療法的、その他の処置方法等
(7)
微生物以外の植物及び動物
(8)
数学的もしくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムもしくはアルゴリズム
(9)
芸術作品、審美的創作物
(10)
精神的活動のための計画、規則、方法等
(11)
情報の提示
(12)
事実上、古来の知識である発明
(13)
原子力に関連する発明
(特許法第3条、同第4条)
実体審査の有無及び審査事項 出願人は、対応外国出願がある場合には、出願日から6ヶ月以内に、対応外国出願に関する情報を提出しなければならない。(特許法第8条、特許規則12)提出義務に従わないときは異議理由(特許法第25条(1)(h))、取消理由(特許法第64条(1)(m))となる。
インド特許庁においては、提出された対応外国出願に関する情報をもとにさらに先行技術調査を行い、特許要件について判断される。(特許法第12条、同第13条)
審査請求制度 審査請求は、出願の優先日又は出願日の何れか先の日から48ヶ月以内に行わなければならない。
(特許法第11B条、特許規則24B)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願は、出願日又は優先日から18ヶ月経過後に公開される。
(特許法第11A条、特許規則24)
異議申立制度 「出願公開後」及び「特許付与後」において異議申立が行える。
(1)
出願公開から特許付与までの間は、何人も異議申立が行える。
(付与前異議申立制度)(特許法第25条(1))
(2)
特許付与公告日から1年間は、利害関係人は異議申立が行える。
(付与後異議申立制度) (特許法第25条(2))
異議申立期間経過後の特許取消制度 利害関係人又は中央政府の申立に基づいて、IPAB(知的財産審判部)が特許を取り消すことができる。(特許法第64条)
実施義務 特許付与日から3年の期間を過ぎての不実施は、強制実施権設定の対象となる。
(特許法第84条(1))
特記事項

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