インド正式名:India (IN)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2005年4月4日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第6条) | |
出願言語 | ヒンディー語、英語(特許規則9) | |
特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年(特許法第53条) | |
新規性の判断基準 | 国内公知公用、内外国刊行物(特許法第13条、同法第25条、同法第64条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
公の又は公認の博覧会における発明の展示又は実施、又は発明者による論文の発表又は会報による公表から12ヶ月。 (特許法第31条) |
不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
出願人は、対応外国出願がある場合には、出願日から6ヶ月以内に、対応外国出願に関する情報を提出しなければならない。(特許法第8条、特許規則12)提出義務に従わないときは異議理由(特許法第25条(1)(h))、取消理由(特許法第64条(1)(m))となる。 インド特許庁においては、提出された対応外国出願に関する情報をもとにさらに先行技術調査を行い、特許要件について判断される。(特許法第12条、同第13条) |
審査請求制度 | 有 |
審査請求は、出願の優先日又は出願日の何れか先の日から48ヶ月以内に行わなければならない。 (特許法第11B条、特許規則24B) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 |
出願は、出願日又は優先日から18ヶ月経過後に公開される。 (特許法第11A条、特許規則24) |
異議申立制度 | 有 |
「出願公開後」及び「特許付与後」において異議申立が行える。
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異議申立期間経過後の特許取消制度 | 有 | 利害関係人又は中央政府の申立に基づいて、IPAB(知的財産審判部)が特許を取り消すことができる。(特許法第64条) |
実施義務 | 有 |
特許付与日から3年の期間を過ぎての不実施は、強制実施権設定の対象となる。 (特許法第84条(1)) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。