インドネシア共和国正式名:Republic of Indonesia (ID)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2024年10月28日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 インドネシア語。明細書が外国語で記載されているときは、出願日から30日以内に英語及びインドネシア語の翻訳文を提出しなければならない。
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年。
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
(1)
公のまたは公認の内外国における博覧会における展示日から12月
(2)
研究開発の目的のために試験の枠内でのインドネシア国内又は国外における当該発明の実施日から12月
(3)
発明者による学会等での公表日から12月
(4)
発明についての守秘義務違反により当該発明が公表されたときの公表日から12月
不特許事由
(1)
その公表及び使用又は実施が、法律、宗教規範、公共の秩序又は道徳に反するプロセス、製品、方法、システム、又は使用
(2)
人間及び/又は動物に対する検査、処置、治療及び/又は手術の方法
(3)
微生物を除くすべての生物
(4)
植物又は動物の生産に必要な必須の生物学的方法(非生物学的方法又は微生物学的方法を除く)
実体審査の有無及び審査事項 パリ条約による優先権主張をともなう出願については対応外国出願に関する情報を出願人に要求することができる
審査請求制度 出願日から36月以内
優先審査制度及び早期審査制度 出願人の請求により早期審査が可能。
出願公開制度 出願は、出願日又は優先日から18月経過後に公開される。早期公開制度あり。
異議申立制度 公開日から6月間、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる
無効審判制度 (1) 特許付与通知書の日から9月以内に、利害関係人は、特許付与の決定に対する審判を請求できる。
(2) 特許付与通知書の日から9月経過後は、利害関係人は、商務裁判所に訴えを提起できる。
実施義務 特許付与日から36月。この36月以上の不実施は、強制実施権付与の対象となる。
特記事項
制度概要
最新特許法の施行年月日 2024年10月28日施行
(小特許(Simple Patent)として特許法の中に規定されている)
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 インドネシア語。明細書等が外国語で記載されているときは、出願日から30日以内に英語及びインドネシア語の翻訳文を提出しなければならない。
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から10年。
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
(1)
公のまたは公認の内外国における博覧会における展示日から12月
(2)
研究開発の目的のために試験の枠内でのインドネシア国内又は国外における当該発明の実施日から12月
(3)
発明者による学会等での公表日から12月
(4)
発明についての守秘義務違反により当該発明が公表されたときの公表日から12月
不登録事由
(1)
その公表及び使用又は実施が、法律、宗教規範、公共の秩序又は道徳に反するプロセス、製品、方法、システム、又は使用
(2)
人間及び/又は動物に対する検査、処置、治療及び/又は手術の方法
(3)
微生物を除くすべての生物
(4)
植物又は動物の生産に必要な必須の生物学的方法(非生物学的方法又は微生物学的方法を除く)
実体審査の有無及び審査事項
審査請求制度 出願日から6月以内
優先審査制度及び早期審査制度 出願人の請求により早期審査が可能。
出願公開制度 出願日から3月経過後に公開される。
異議申立制度 公開日から6月間、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる。
無効審判制度
(1)
付与通知書の日から9月以内に、利害関係人は、特許付与の決定に対する審判を請求できる。
(2)
付与通知書の日から9月経過後は、利害関係人は、商務裁判所に訴えを提起できる。
実施義務 付与日から36月以上の不実施は、強制実施権付与の対象となる。
特記事項

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2024年11月27日

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