インドネシア共和国正式名:Republic of Indonesia (ID)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2020年11月2日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第10条(1))
出願言語 インドネシア語(特許法第24条、特許規則第2条)。明細書が外国語で記載されているときは、当該明細書はインドネシア語に翻訳して出願日から30日以内に提出しなければならない(特許法第34条)。

*現地代理人情報によれば、実務上は外国語として英語が好ましい。
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年。特許期間の開始日と満了日は公告される。(特許法第22条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第3条、同法第5条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
(1)
公のまたは公認の内外国における博覧会における展示日から6月
(2)
研究開発の目的のために試験の枠内でのインドネシア国内又は国外における当該発明の実施日から6月
(3)
発明者による学会等での公表日から6月
(4)
発明についての守秘義務違反により当該発明が公表されたときの公表日から12月
(特許法第6条)
不特許事由
(1)
その公表及び使用又は実施が、法律、宗教規範、公共の秩序又は道徳に反する方法又は製品
(2)
人間及び/又は動物に対する検査、処置、治療及び/又は手術の方法
(3)
科学及び数学の分野における理論及び方法
(4)
微生物を除くすべての生物
(5)
植物又は動物の生産に必要な必須の生物学的方法(非生物学的方法又は微生物学的方法を除く)
(特許法第9条)
実体審査の有無及び審査事項 パリ条約による優先権主張をともなう出願については対応外国出願に関する情報を出願人に要求することができる(特許法第55条)。
審査請求制度 出願日から36月以内(特許法第51条)
優先審査制度及び早期審査制度 制度としてはないが、出願人の請求により公開を早期に行うことができ (特許法第46条(3))、その結果として実体審査を早めることができる。(審査の結果を出すまでの期間が決められている(特許法第57条))
出願公開制度 出願日又は優先日から18月経過後に公開される。 (特許法第46条)(公開の期間は6月(特許法第48条))
異議申立制度 公開日から6月間、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる(特許法第49条)。
無効審判制度 (1) 特許付与通知書の日から9月以内に、利害関係人は、特許付与の決定に対する審判を請求できる。
(2) 特許付与通知書の日から9月経過後は、利害関係人は、商務裁判所に訴えを提起できる(特許法第70条) 。
実施義務 特許付与日から36月。この36月以上の不実施は、強制実施権付与の対象となる。(特許法第82条)
特記事項
制度概要
最新特許法の施行年月日 2020年11月2日施行
(小特許(Simple Patent)として特許法の中に規定されている)
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第10条(1))
出願言語 インドネシア語(特許法第24条、特許規則第2条)。明細書が外国語で記載されているときは、当該明細書はインドネシア語に翻訳して出願日から30日以内に提出しなければならない(特許法第34条)。

*現地代理人情報によれば、実務上は外国語として英語が好ましい。
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から10年。期間の開始日と満了日は公告される。(特許法第23条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第3条、同法第5条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
(1)
公のまたは公認の内外国における博覧会における展示日から6月
(2)
研究開発の目的のために試験の枠内でのインドネシア国内又は国外における当該発明の実施日から6月
(3)
発明者による学会等での公表日から6月
(4)
発明についての守秘義務違反により当該発明が公表されたときの公表日から12月
(特許法第6条)
不登録事由
(1)
その公表及び使用又は実施が、法律、宗教規範、公共の秩序又は道徳に反する方法又は製品
(2)
人間及び/又は動物に対する検査、処置、治療及び/又は手術の方法
(3)
科学及び数学の分野における理論及び方法
(4)
微生物を除くすべての生物
(5)
植物又は動物の生産に必要な必須の生物学的方法(非生物学的方法又は微生物学的方法を除く)
(特許法第9条)
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第55条)
審査請求制度 出願日から6月以内(特許法第122条)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願日から3月経過後に公開される。(公開の期間は2月)(特許法第123条)
異議申立制度 (1) 公開日から2月以内に、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる。(特許法第49条)

(2) 特許付与通知書の日から9月以内に、利害関係人は、特許付与の決定に対する審判を請求できる。(特許法第70条)
無効審判制度 無効審判制度はないが、取消は裁判所に提訴することができる。
(特許法第130条(b)、同法第132条)
実施義務 特許付与日から36月。この36月以上の不実施は、強制実施権付与の対象となる。(特許法第82条)
特記事項 進歩性は登録要件ではない。(特許法第3条(2))
方法も保護対象となった。(特許法第3条(2))

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2022年2月15日

本ウェブサイトは各国の特許・実用新案制度概要の一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを目的としたものではありません。
正確な情報を随時更新する努力をいたしておりますが、弊所はその正確性・確実性等のいかなる保証も行わないものとします。
詳細は弊所までお問い合わせください。

topへ