イスラエル正式名:Israel (IL)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT、ブタペスト条約 | |
最新特許法の施行年月日 | 2014年1月27日施行 (Amendment No. 11 to the Israeli Patent Law) | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第1条) | |
出願言語 | ヘブライ語又は英語 | |
特許権の存続期間及び起算日 |
出願日から20年。(特許法第52条) 実施にあたり承認を必要とする医薬品又は医療機器に関する発明については、5年を限度に延長可。(特許法第64A-64J条) |
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新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物 (特許法第4条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
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審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 出願発明の第三者による実施又は実施の恐れがある等、正当な理由が認められる場合、審査が促進される。(特許法第19A条) |
出願公開制度 | 有 | 出願日又は優先日から18ヶ月経過後に公開される。(特許法第16A条) |
異議申立制度 | 有 | 何人も出願認容の公告日から3ヶ月間、異議申立を行うことができる。(特許法第30条) |
無効審判制度 | 有 | 何人も登録官に特許の無効を請求することができる。(特許法第73B条) |
実施義務 | 有 | 特許付与日から3年又は出願日から4年のどちらか遅い方までに特許が実施されない場合には、強制実施権付与の対象となる。(特許法第117条) |
特記事項 | 特許が付与されるまで、対応外国出願情報の報告義務がある。(特許法第18条、第18A条、第18C条) |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。