韓国正式名:Republic of Korea (KR)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2022年4月20日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第33条) | |
出願言語 |
韓国語(特許法施行規則第4条)
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特許権の存続期間及び起算日 | 登録日から効力が発生し、出願日から20年になる日まで。存続期間の延長制度有り(医薬品・農薬発明等に対する他の法令の許可等による存続期間の延長は、1特許について1回のみ延長可)。(特許法第87条、第88条、第89条、第92条の2) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能 (特許法第29条第1項) |
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新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の事項が定められている。期間は開示日から12ヶ月。
上記(1)の場合、(a)出願時、(b)明細書又は図面を補正できる期間内、(c)特許決定謄本が送達された日から3ヶ月以内(ただし、特許設定登録前まで)に、新規性喪失例外の主張ができる(特許法第30条第2項、第3項)。 |
不特許事由 | 公序良俗に反する発明(特許法第32条) | |
実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
審査官は、優先権主張を伴う特許出願の審査に必要な場合には、優先権の基礎出願の審査結果等を提出することを命じることができる。(特許法第63条の3)
審査官は、特許決定後、設定登録までに、明白な拒絶理由を発見した場合には、職権で特許決定を取消し、再審査することができる。(特許法第66条の3) |
審査請求制度 | 有 | 出願日から3年以内(特許法第59条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 |
優先審査の対象となる出願(特許法第61条)
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出願公開制度 | 有 | 出願日又は優先日から18ヶ月経過後。(特許法第64条) 出願人の申請がある場合は、これより早期に公開される。 |
異議申立制度 | 無 | 但し、登録された特許権が一定の特許要件を具備していない場合、何人も、設定登録日から登録公告日後6ヶ月まで、特許取消申請をすることができる。(特許法第132条の2) |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人又は審査官は、特許の無効審判を請求することができる。(特許法第133条) |
実施義務 | 有 | 継続して3年以上実施されていないと、通常実施権の設定の裁定。(特許法第107条) |
特記事項 |
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制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 | 2022年4月20日施行 | |
出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人)(実用新案法第11条により準用する特許法第33条) | |
出願言語 | 韓国語(実用新案法施行規則第17条により準用する特許法施行規則第4条) 優先日から1年2ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出することを条件に、外国語明細書(現時点では英語のみ認定、将来的には増える予定)で出願しても出願日が付与される。(実用新案法第8条の3) |
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実用新案権の存続期間及び起算日 | 登録日から効力が発生し、出願日から10年になる日まで。存続期間の延長制度有り。(実用新案法第21条、第22条、第22条の2) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能 (実用新案法第4条第1項) |
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新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | (実用新案法第11条により準用する特許法第30条) |
不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
2006年3月3日改正の実用新案法の施行(施行日:2006年10月1日)により、特許と同様に方式審査後、実体審査を経て登録する審査後登録制度となった。 (実用新案法第15条により準用する特許法第63条の3(外国審査結果提出命令)及び第66条の3(職権再審査)) |
審査請求制度 | 有 | 出願日から3年以内(実用新案法第12条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 特許に同じ。 |
出願公開制度 | 有 | (実用新案法第15条により準用する特許法第64条) |
異議申立制度 | 無 | 但し、登録された実用新案権が一定の登録要件を具備していない場合、何人も、設定登録日から登録公告日後6ヶ月まで、実用新案登録取消申請をすることができる。(実用新案法第30条の2) |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人又は審査官は、実用新案登録の無効審判を請求することができる。 (実用新案法第31条) |
実施義務 | 有 | (実用新案法第28条により準用する特許法第107条) |
特記事項 |
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※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2023年1月5日