マレーシア正式名:Malaysia (MY)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2006年8月16日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第18条) | |
出願言語 | マレーシア国語、又は英語(特許法施行規則18(11)) | |
特許権の存続期間及び起算日 |
特許付与証明書が発行された日から効力が発生し、出願日から20年。 2001年8月1日より前にされた出願の場合、特許付与日から15年又は出願日から20年の何れか長い方。(特許法第35条) |
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新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物及び先願のマレーシア特許(特許法第14条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 出願人又は前権利者の行為に起因する発明の開示、又は第三者の権利の濫用に起因する発明の開示(意に反する開示)がされた日から1年。(特許法第14条(3)) |
不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
2種類の実体審査制度(SE、MSE)がある。(特許法第30条)
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審査請求制度 | 有 |
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優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | |
出願公開制度 | 有 | 出願日又は優先日から18月経過後、出願は公開される。(特許法第34条) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 無 | 無効は、裁判所への手続きによる(利害関係者)。(特許法第56条) |
実施義務 | 有 | 登録日から3年又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。(特許法第49条) |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 |
2006年 8月16日施行 (特許法の中に「実用発明」として規定されている) |
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出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人) | |
出願言語 | マレーシア国語、又は英語 | |
実用新案権の存続期間及び起算日 | 実用新案証が発行された日から効力が発生し、出願日から10年(ただし、5年の延長が2回まで可能)(特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第35条の読替え) | |
新規性の判断基準 |
内外国公知、内外国刊行物及び先願のマレーシア実用新案 (特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第14条の読替え) |
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新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 出願人又は前権利者の行為に起因する考案の開示、又は第三者の権利の濫用に起因する考案の開示(意に反する開示)がされた日から1年。(特許法第17条A条(第2附則)により適用する同法第14条の読替え) |
不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 審査は新規性についてのみ行われるが、このことを除いて、審査は特許の場合と同じである。(特許法第17A条、同法第30条) |
審査請求制度 | 有 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 |
出願日又は優先日から18月経過後、出願は公開される。 (特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第34条の読替え) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 無 | 無効は、裁判所への手続きによる(利害関係者)。(特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第56条の読替え) |
実施義務 | 無 | |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。