ニュージーランド正式名:New Zealand (NZ)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2011年1月1日に改正 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第7条) | |
出願言語 | 英語。(特許法規則10) | |
特許権の存続期間及び起算日 | 完全明細書の提出日から20年。(特許法第30条) | |
新規性の判断基準 | 国内公知、国内刊行物。(特許法第59条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
審査は、出願時に自動的に行われ、通常は3月以内に行われる。ただし、PCT出願に由来する出願の審査は、IPER(国際予備審査報告)又はIPRP(特許性に関する国際予備報告)が発表されるまで延長される。 また、特許庁は対応外国特許出願等に関する情報を出願人に要求することができ(特許法第15条)、特許庁では出願人から提供された情報をもとにさらに審査が行われる。 (特許法第12条) |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 早期審査の要請についての規定がある。(特許法規則38) |
出願公開制度 | 無 |
優先日から18月での自動的な公開は行われない。 出願が認められてから間もなく、特許庁の公報で公告される(審査後に行われる)。公告は、完全明細書について行われ、基本的事項についても一般に提供される(オンラインを含む)。公報への公告は、特許庁に提出された完全明細書の抜粋及び出願の基本的事項について行われる。(特許法第20条) |
異議申立制度 | 有 |
・付与前異議申立制度 利害関係人は、完全明細書の公告日から3月以内に異議申立を行うことができる。 (特許法第21条) ・付与後異議申立制度 付与前異議申立をしなかった利害関係人は、特許付与後12月以内に、付与後異議申立を行うことができる。(特許法第42条(1)) |
無効審判制度 | 無 | 無効審判制度はないが、無効の手続きは、裁判所への申立により行なうことができる。(特許法第41条) |
実施義務 | 有 |
特許付与から3年又は特許出願日から4年の何れか遅い方までに発明を実施していない場合は、強制実施権設定の対象となる。 (特許法第46条) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。