フィリピン共和国正式名:Republic of the Philippines (PH)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2013年3月22日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(知的財産法(以下、知財法と言う)第28条) | |
出願言語 | 英語又はフィリピン語(出願が英語以外の言語による場合、英語への翻訳が必要) (知財法第32条) | |
特許権の存続期間及び起算日 | 特許付与の公告の日から効力が発生し、出願日から20年(知財法第50条、第54条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(知財法第23条、第24条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の事項が規定されている。期間は何れも開示日から12ヶ月。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | (知財法第48条、知財法施行規則803) |
審査請求制度 | 有 |
公報により出願公開された日から6ヶ月以内に審査請求を行うことができる。 (知財法第48条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 | 出願は、出願日又は優先日から18ヶ月経過後、公報により公開される。(知財法第44条) |
異議申立制度 | 無 |
異議申立制度はないが、出願公開後、何人も当該発明の特許性について所見を提供することができる。 (知財法第47条) |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人は、特許の無効を請求することができる。(知財法第61条) |
実施義務 | 有 | 登録日から3年、又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制ライセンスの対象となる。(知財法第94条) |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 | 2013年3月22日施行 | |
出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人) (知的財産法(以下、知財法と言う)第108条で準用する同第28条) | |
出願言語 |
英語又はフィリピン語(出願が英語以外の言語による場合、英語への翻訳が必要) (知財法第108条で準用する同第32条) |
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実用新案権の存続期間及び起算日 |
実用新案権付与の公告の日から効力が発生し、出願日から7年 (知財法第108条で準用する同第50条、第109条) |
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新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国出版物(知財法第108条で準用する同第23条及び同第24条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の事項が規定されている。期間は何れも開示日から12ヶ月。
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不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 無 | |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 |
出願公開制度はないが、登録後、公報により公告(公開)される。 (知財法第108条で準用する同第52条) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 | 利害関係者は、実用新案登録の取消を請求できる。(知財法第109条) |
実施義務 | 有 | 登録日から3年、又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制ライセンスの対象となる。(知財法第108条で準用する同第94条) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2021年3月9日