サウジアラビア王国正式名:Kingdom of Saudi Arabia (SA)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT、湾岸協力会議(GCC)構成国 | |
最新特許法の施行年月日 | 2004年9月6日施行 | |
出願人資格 | 発明者又は承継人(自然人、法人) | |
出願言語 | アラビア語。(特許法施行規則第8条(1)) | |
特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年。(特許法第19条(a)) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(特許法第44条(a)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
方式審査後に実体審査料の支払いが通知され、この実体審査料を支払うと実体審査が行われる。 (特許法第13条、特許法施行規則第35条、同第36条) |
審査請求制度 | 有 |
審査請求制度そのものではないが、方式審査後に実体審査料の支払いが通知され、この実体審査料を支払うと実体審査が行われる。 (特許法施行規則第35条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 侵害が現にあるか、又は侵害が急迫している場合。(特許法施行規則第41条(2)) |
出願公開制度 | 有 | 出願日から18ヶ月以内に公開される。(特許法第11条) |
異議申立制度 | 有 | 利害関係人は、登録公告日から90日以内。(特許法第32条) |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人は、委員会(Committee)に無効を申立てることができる。(特許法第32条、第33条) |
実施義務 | 有 | 出願日から4年、又は登録日から3年の何れか遅い方までに実施が行なわれないときには、強制実施権の設定の対象となる。(特許法第24条(a)(1)) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。