シンガポール共和国正式名:Republic of Singapore (SG)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2008年12月1日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第19条) | |
出願言語 | 英語 | |
特許権の存続期間及び起算日 | 特許証交付の日から効力を有し、出願日から20年の終了まで。存続期間の延長制度有り。(特許法第36条、同法第36A条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物及び先願のシンガポール特許出願(特許法第14条(2),(3)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の各開示から12月の期間と規定されている。
|
不特許事由 |
|
|
実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
シンガポール特許庁では、予備審査(方式的要件の審査)のみが行われ、新規性調査及び実体審査は、オーストラリア特許庁、オーストリア特許庁、又はデンマーク特許商標庁が行う。 調査報告の請求及び審査報告の請求があった場合には、実体審査が行われる。又は、所定特許庁においてシンガポール特許出願に対応する出願に特許が付与された場合、かかる審査結果を示す書類をシンガポール特許庁に提出することにより、特許査定を受けることができる。 (特許法第29条) 所定特許庁とは、オーストラリア特許庁、カナダ特許庁、ニュージーランド特許庁、英国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁、韓国特許庁、日本国特許庁。 (特許法施行規則41) |
審査請求制度 | 有 |
予備審査(方式的要件の審査)を経て出願要件を満たしていることの通知を受けた後、調査報告の請求及び審査報告の請求を個別に又は同時に行うことができる。 この審査報告の請求は、ファーストトラックの場合は出願日又は優先日から21月以内、スロートラックの場合は出願日又は優先日から39月以内に行わなければならない。 |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 |
出願日又は優先日から18月経過後に公開される。 (特許法第27条、特許法施行規則29) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人は、付与された特許の無効を請求できる。(特許法第80条(1)) |
実施義務 | 有 | 登録後に不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。(特許法第55条) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。