シンガポール共和国正式名:Republic of Singapore (SG)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2021年10月1日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第19条)
出願言語 英語
特許権の存続期間及び起算日 特許証交付の日から効力を有し、出願日から20年の終了まで。存続期間の延長制度有り。(特許法第36条、同法第36A条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物及び先願のシンガポール特許出願(特許法第14条(2),(3))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の各開示から12月の期間と規定されている。
(1)
発明者から知得した者及びこの知得者から知得した者による、不法な又は信義に反する開示
(2)
発明者又は発明者から知得した者から内密に当該事項を知得した者による、信義に反する開示
(3)
発明者による当該発明の国際博覧会における展示
(4)
発明者自身若しくは発明者の同意を得た第三者による、学会や論文での開示、又は学術団体の会報での開示
(5)
上記(1)~(4)に限らず、発明者又は発明者から直接若しくは間接的に知得した者によるあらゆる開示
(特許法第14条(4))
不特許事由
(1)
次の条件を満たさない発明
(a)
新規性を有する
(b)
進歩性を有する
(c)
産業上の利用可能性を有する
(2)
その開示又は使用が公序良俗に反する発明
(3)
人間若しくは動物の外科手術、又は治療・診断方法
(特許法第13条、同法第16条(2))
実体審査の有無及び審査事項 拒絶理由が解消しない出願は拒絶査定となり、審査結果が肯定的(ポジティブ)な出願のみが登録される(ポジティブグラント制度)。

審査は以下の3ルートで行われる。
(1)
現地ルート(Local Route):シンガポール特許庁で、調査及び審査を行う。出願人は、調査報告の請求と審査報告の請求とを別個に行うか、同時に行う。審査官が作成した調査報告及び審査報告が、出願人に送られる。(特許法第29条(1),(3),(4),(5))
(2)
混合ルート(Mixed Route):対応他国出願の調査の最終結果又は対応PCT出願の国際段階における調査の最終結果に基づき、シンガポール特許庁で、審査を行う。出願人が審査報告の請求を行うと、審査官が作成した審査報告が、出願人に送られる。(特許法第29条(1),(4))
(3)
外国ルート(Foreign Route):対応他国出願の調査及び審査の最終結果又は対応PCT出願の国際段階における調査及び審査の最終結果に基づき、シンガポール特許庁で、補充審査を行う。出願人が補充審査報告の請求を行うと、審査官が作成した補充審査報告が、出願人に送られる。(特許法第29条(1),(6))
*1)
対応他国出願とは、オーストラリア、カナダ(英語)、ニュージーランド、英国、米国、欧州(英語)、韓国、及び日本国の対応出願。(特許法施行規則41)
*2)
所定期間内に、審査ルートの変更が可能。(特許法第29条(10),(11))
*3)
2020年1月1日以降を基準日とする特許出願について、外国ルートによる審査は利用不可。

審査報告又は補充審査報告に未解決の拒絶理由がある場合、拒絶意向通知が発行される。これに対して、出願人は再審査を請求できる。(特許法第29A条(3),(4))
審査請求制度 上記(1) 現地ルート(Local Route)及び(2) 混合ルート(Mixed Route)の場合には、優先日又は出願日(分割出願の場合には、分割出願の実際の提出日)から36月以内に、審査報告を請求しなければならない。
上記(3) 外国ルート(Foreign Route)の場合には、優先日又は出願日(分割出願の場合には、分割出願の実際の提出日)から54月以内に、補充審査報告を請求しなければならない。
優先審査制度及び早期審査制度 SG Patent FastTrack
すべての技術分野が対象。但し、シンガポールでの出願が第一国出願でなければならない。
出願公開制度 出願日又は優先日から18月経過後に公開される。
(特許法第27条、特許法施行規則29)
異議申立制度 異議申立制度はないが、付与された特許に無効理由が有り得る場合は、何人も再審査請求が可能。(特許法第38A 条)
但し、再審査は査定系手続きであるので原則として、請求人の参加は不可。
また、出願公開された特許出願に係る発明の特許性に関して、何人も、情報提供が可能。
(特許法第32 条、特許規則第45A 条)。
無効審判制度 利害関係人は、付与された特許の無効を請求できる。(特許法第80条(1))
実施義務 登録後に不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。(特許法第55条)
特記事項 上記「2020年1月1日以降を基準日とする出願」とは以下の出願をさし、これら出願について、外国ルートによる審査は利用不可。
(i) 2020年1月1日以降の出願日を有するシンガポール直接特許出願
(ii) 2020年1月1日以降の国際出願日を有するPCT国際出願
(iii) 現実の出願日 (分割出願の日) が2020年1月1日以降である、シンガポール分割特許出願

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2022年2月22日

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