スーダン共和国正式名:Sudan (SD)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、PCT、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)加盟国 | |
最新特許法の施行年月日 | 1971年10月15日施行 | |
出願人資格 | 発明者又は承継人(特許法第8条(1)) | |
出願言語 |
アラビア語又は英語(登録官が認めた場合、外国語の使用が認められる。登録官から要求された場合のみ、アラビア語又は英語の翻訳文を願書に添付する。) (特許規則9) |
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特許権の存続期間及び起算日 |
特許は、特許証の発行により付与される。(特許法第19条(1)) 出願日から20年。(特許法第25条(1)) |
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新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(特許法第4条(1)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 公のまたは公認の国際博覧会における展示日から6ヶ月(特許法第4条(2)) |
不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 無 |
(特許法第18条(1)) 方式要件、発明の単一性について審査される。(特許法第17条(1)) |
審査請求制度 | 無 | (特許法第18条(1)) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 | |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 無 | 無効審判制度はないが、所轄官庁を含む何人も、裁判所に特許の無効を請求することができる。(特許法第47条(1)) |
実施義務 | 有 | 特許出願日から4年又は特許付与日から3年のいずれか遅く満了する日以降、不実施等の場合には、強制実施権の裁定を請求できる。(特許法第34条(1)) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。