台湾正式名:Taiwan, Republic of China (TW)
制度概要 | ||
加盟条約 | WTO協定 | |
最新特許法の施行年月日 | 2013年1月1日施行 | |
出願人資格 | 発明者、承継人(自然人、法人)(特許法第5条) | |
出願言語 | 中国語及びその他(日本語、英語、ドイツ語等)。出願が中国語以外でされた場合は、出願日から4ヶ月以内に、中国語の翻訳文提出要。(特許法第25条、特許法施行規則3) | |
特許権の存続期間及び起算日 |
公告日から効力が発生し、出願日から20年。 (特許法第52条) 医薬、農薬、又はその製造方法の特許は最長5年延長できる。(特許法第53条) |
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新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物 (特許法第22条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 新規性喪失事実の発生日から6ヶ月。(特許法第22条) |
不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | |
審査請求制度 | 有 | 何人も出願日から3年以内に請求できる。(特許法第38条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 |
出願公開後、出願人でない者が業としてその発明を実施している場合は、優先審査を請求することができる。優先審査を請求するときは、これに関する証明書を提出しなければならない。 (特許法第40条) |
出願公開制度 | 有 | 出願日又は優先日から18ヶ月経過後。(特許法第37条) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 | (特許法第71条) |
実施義務 | 無 | |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 |
2013年1月1日施行 (「実用新案特許」として特許法の中に規定されている) |
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出願人資格 | 考案者、承継人(自然人、法人)(特許法第5条) | |
出願言語 | 中国語及びその他(日本語、英語、ドイツ語等)。出願が中国語以外でされた場合は、出願日から4ヶ月以内に、中国語の翻訳文提出要。(特許法第106条、特許法施行規則3) | |
実用新案権の存続期間及び起算日 | 公告日から効力が発生し、出願日から10年。(特許法第120条で準用する同法第52条、特許法第114条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物。 (特許法第120条で準用する同法第22条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 新規性喪失の事実の発生日から6ヶ月。(特許法第120条で準用する同法第22条) |
不登録事由 | 公序良俗に反する考案。(特許法第105条) | |
実体審査の有無及び審査事項 | 無 | |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 | |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 | (特許法第119条) |
実施義務 | 無 | |
特記事項 |
同一人が同一発明について、特許出願と実用新案出願を同日出願できる。 (特許法第32条、2013年6月13日施行) |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。