トルコ共和国正式名:Republic of Turkey (TR)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、TRIPS協定、PCT、EPC | |
最新特許法の施行年月日 | 2014年5月29日施行 | |
出願人資格 |
トルコ共和国領土内に居住しているか若しくは商工業上の企業として確立されている自然人及び法人、又はパリ条約の規定により出願資格を有する者(特許法第2条) 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第11条) |
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出願言語 | トルコ語、又は明細書及びクレームについては英語、フランス語、ドイツ語(英語、フランス語、ドイツ語の場合は、1ヶ月以内にトルコ語への翻訳文を提出しなければならない(手数料の支払いを要する))(特許法第42条) | |
特許権の存続期間及び起算日 |
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新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物、準公知(特許法第7条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。
さらに、所定の博覧会で展示出品することにより、出願が当該博覧会における展示出品日から12月の期間内になされることを条件に、最初に展示された日を起算日として優先権を主張する権利が与えられる。(特許法第50条) |
不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
出願日又は優先日から15月以内に技術水準に係る調査(新規性の調査)の請求と手数料の納付をしなければならない。請求を提出しない場合は、出願の取下擬制。(特許法56条) 実体審査制度か実体審査によらない特許付与制度のいずれかを選択する旨の宣言を、調査報告書の通知後3月以内に行う。宣言を行わない場合は、実体審査によらない特許付与制度を選択したとみなされる。(特許法第59条) |
審査請求制度 | 有 | 実体審査は出願日から7年以内に請求しなければならない。請求をしない場合は、特許に対する権利は消滅する。(特許法第60条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 |
出願日又は優先日から18月経過後に公報により公開される。(特許法第55条) (技術水準に係る調査報告書は、出願人に対する通知から3月後に公開される。(特許法第57条)) |
異議申立制度 | 有 |
技術水準に係る調査報告書の公開日から6月以内に、第三者は異議申立をすることができる。(付与前) (特許法第62条) 手続要件における方式欠陥を理由として、第三者は特許付与に対する異議申立を提起することができる。(付与後)(特許法第70条) |
無効審判制度 | 無 |
ただし、裁判所に特許の無効を請求することができる。 (特許法第129条、同法第130条) |
実施義務 | 有 |
公告日から3年以内に実施されていない場合には、強制実施権設定の対象となる。 (特許法第96条、同法第99条) |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 |
2014年5月29日施行 (「実用新案登録証」として特許法の中に規定されている) |
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出願人資格 |
トルコ共和国領土内に居住しているか若しくは商工業上の企業として確立されている自然人及び法人、又はパリ条約の規定により出願資格を有する者(特許法第2条) 考案者及び承継人(自然人、法人) (特許法第157条) |
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出願言語 |
トルコ語、又は明細書及びクレームについては英語、フランス語、ドイツ語(英語、フランス語、ドイツ語の場合は、1ヶ月以内にトルコ語の翻訳文を提出しなければならない(手数料の支払いを要する)) (特許法第42条) |
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実用新案権の存続期間及び起算日 | 出願日から10年(特許法第164条) | |
新規性の判断基準 | 国内公用、内外国刊行物、準公知(特許法第156条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。 ・出願人又はその前任者による開示日から12月 (特許法第156条) さらに、所定の博覧会で展示出品することにより、出願が当該博覧会における展示出品日から12月の期間内になされることを条件に、最初に展示された日を起算日として優先権を主張する権利が与えられる。(特許法第50条) |
不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 無 |
出願は方式的要件及び実用新案の保護対象についてのみ審査され、技術水準に係る調査報告書(新規性調査報告書)は作成されない。ただし、実用新案登録証の出願人又は実用新案登録証権者は、技術水準に係る調査報告書の作成を請求できる。また、異議申立の理由としては、新規性の欠如も理由とすることができる。 (特許法第160条、同法第161条) |
審査請求制度 | 無 |
ただし、実用新案登録証の出願人又は実用新案登録証権者から特別の請求が提出されたときは、技術水準に係る調査報告書が作成される。 (特許法第160条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 |
ただし、出願が方式的要件に適合するとき、明細書、クレーム、及び(もしあれば)図面が公報に公告される。 (特許法第160条) |
異議申立制度 | 有 |
利害関係人は、出願公告日から3月以内に異議申立を行うことができる。(付与前) (特許法第161条) 手続要件における方式欠陥を理由として、第三者は実用新案登録証付与に対する異議申立を提起することができる。(付与後)(特許法第163条) |
無効審判制度 | 無 |
ただし、裁判所に実用新案登録証の無効を請求することができる。 (特許法第165条) |
実施義務 | 有 |
公告日から3年以内に実施されていない場合には、強制実施権設定の対象となる。 (特許法第96条準用、同法第99条準用(特許法第166条)) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。