グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国
正式名:United Kingdom of Great Britain (and North Ireland) (UK)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、TRIPS協定、PCT、EPC
最新特許法の施行年月日 2011年10月1日
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第7条(2))
出願言語 英語。外国語での出願可能(翻訳文の提出が必要)
特許権の存続期間及び起算日 特許付与の公告の日から効力を有し、出願日から20年間(特許法第25条(1))
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第2条(2))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。
(1)
出願人又はその適法な承継人との関係において明白な濫用により、又はその結果により開示された日から6ヶ月
(2)
公の又は公認の国際博覧会における発明者による発明の展示の日から6ヶ月
(特許法第2条(4))
不特許事由
(1)
発見
(2)
科学的理論
(3)
数学的方法
(4)
文学作品、劇作品、音楽作品もしくは芸術作品またはその他審美的創作物
(5)
知的活動、遊戯、若しくは事業活動の計画、規則若しくは方法又はコンピュータ・プログラム
(6)
情報の提示
(7)
公序良俗違反
(8)
産業上利用できない発明
(9)
人体又は動物の体に関する治療方法又は診断方法
(特許法第1条(2)、(3)、第4条、第4A条(1))
実体審査の有無及び審査事項 出願公開日から6ヶ月以内に所定の手続きが行われた後に、実体審査が行われる(特許法第18条)。
※実体審査請求に加え、サーチ請求制度がある(特許法第17条)。
審査請求制度 出願公開日から6ヶ月(特許法施行規則28(2))。PCT出願の場合は最先の優先日より2年9月。
※実体審査請求に加え、サーチ請求制度がある。
優先審査制度及び早期審査制度 サーチ、公開、審査及び特許付与の決定を早めるべき理由を説明できる場合は、上記の手続を早めることができる。
出願公開制度 出願は、出願日が与えられ所定の条件を満たしていることを前提に、出願日(又は優先日)から18ヶ月後に公開される(特許法第16条(1)、特許法施行規則26)。
異議申立制度 異議申立制度は存在しないが、出願公開された発明に対して書面により意見を述べることができる(特許法第21条(1))。
無効審判制度 特許の無効は、裁判所又は特許庁長官に申立てることができる(特許法第72条(1))。
実施義務 特許付与の日から3年又は所定の期間が満了後は、特定の事由に基づき実施権設定の請求を行うことができる(特許法第48条(1))。
特記事項

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