ベトナム社会主義共和国正式名:Socialist Republic of Viet Nam (VN)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2010年1月1日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(知的財産法(以下、知財法という)第86条) | |
出願言語 |
願書、明細書(特許請求の範囲を含む)、図面及び要約書は、ベトナム語で提出する必要がある。 委任状及び優先権証明書は、ベトナム語、又は他の言語で提出できる(後日、ベトナム語の翻訳の提出が必要である)。 |
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特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から起算して、20年。延長はできない。(知財法第93条(2)) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(知財法第60条(1)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。期間は開示日から6ヶ月。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | |
審査請求制度 | 有 | 出願日又は優先日から42ヶ月以内に、何人も実体審査の請求を行うことができる。(知財法第113条(1)) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 早期審査は、手数料を支払うことを条件に、請求することができる。 |
出願公開制度 | 有 | 出願内容は、出願日又は優先日から19ヶ月後に公報により公開される。(知財法第110条(1)、(2)) |
異議申立制度 | 無 | 但し、出願公開日から特許付与の決定の日までの期間、何人も当該出願に対して意見を提示することができる。(知財法第112条) |
無効審判制度 | 有 | 何人も、特許権の存続期間中、当該特許の無効を請求することができる。(知財法第96条) |
実施義務 | 有 | (知財法第145条(1)(b)) |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 | 2010年 1月 1日施行 (実用新案に関する独立した法律ではなく、特許等と共に知的財産法の中で規定されています。) | |
出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人)(知的財産法(以下、知財法という)第86条) | |
出願言語 |
願書、明細書(特許請求の範囲を含む)、図面及び要約書は、ベトナム語で提出する必要がある。 委任状及び優先権証明書は、ベトナム語、又は他の言語で提出できる(後日、ベトナム語の翻訳の提出が必要である)。 |
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実用新案権の存続期間及び起算日 | 出願日から起算して、10年。延長はできない。(知財法第93条(3)) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(知財法第60条(1)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。期間は開示日から6ヶ月。
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不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | |
審査請求制度 | 有 | 審査請求期間は、出願日又は優先日から36ヶ月以内。(知財法第113条(2)) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 早期審査は、手数料を支払うことを条件に、請求することができる。 |
出願公開制度 | 有 | 出願内容は、出願日又は優先日から19ヶ月後に公報により公開される。(知財法第110条(1)、(2)) |
異議申立制度 | 無 | 但し、出願公開日から権利付与の決定の日までの期間、何人も当該出願に対して意見を提示することができる。 (知財法第112条) |
無効審判制度 | 有 | 何人も、実用新案権の存続期間中、当該実用新案登録の無効を請求することができる。(知財法第96条) |
実施義務 | 有 | (知財法第145条(1)(b)) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。