【GCC】湾岸協力会議 (GCC) 特許規則の一部改正
2021年09月
GCC特許庁は、2021年1月6日以降、新規特許出願の受付を停止しています。GCC特許庁によりますと、この措置は、2021年1月5日に開催された、第41回GCC首脳会議での決定に基づき、特許規則の一部が改正されたことを受けたものです。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2021年4月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/9330/
しかし、改正された特許規則が公開されておらず、詳細は不明でしたが、2021年4月11日、改正特許規則が、官報第22号に掲載されました。
公表された新しい規則では、多くの条項が改正の対象となっています。中でも最も重要な改正事項は、第1条の2の新設であり、同条ではGCC特許庁は、いずれかのGCC加盟国の要請により、特許出願の受付、審査、または特許付与の責務を担うものとし、GCC特許庁への要請は、各GCC加盟国が任意にできると規定しています。さらに、同条ではGCC加盟国が特許出願の受付、審査、特許付与の全部または一部をGCC特許庁に要請する場合は、その旨をGCC事務局に通知することとし、要請しない部分については、その加盟国の特許法が適用されると規定しています。
改正前の規則では、GCC 特許庁が付与した特許は、加盟国 6ヶ国(アラブ首長国連邦、バーレーン、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート)すべてにおいて効力を有すると規定していましたが、改正後の規則では、要請があった国においてのみ効力を有すると規定している点で、大きく異なります。
改正特許規則は、改正施行規則の公示とともに発効します。
尚、すでに付与されたGCC特許については存続期間満了まで、GCC各国で抗力を有します。