【ブラジル】特許権の存続期間短縮について、ブラジル産業財産庁(INPI)に見直しの請求が可能に
2021年09月
2021年5月12日、ブラジル連邦最高裁判所(STF)は、今後付与される特許の存続期間は出願日から20年を超えないものとし、既に出願日から20年を超える存続期間が認められた、「医薬品、医薬品の製造方法、医療機器および/または材料」に係る特許の存続期間については、遡及的に出願日から20年に短縮する判決を下しました。
この判決を受け、INPIは、この判決の影響を受ける、即ち、特許権の存続期間が短縮される特許のリストを官報にて、2021年5月18日、6月1日、6月22日に公表しました。それぞれのリストには、3,341件、2,114件、97件の特許が掲載されていました。但し、このリストに掲載の特許は国際分類等に従って機械的に抽出されたため、医薬品等に該当しない特許も含まれている可能性があります。
そこで、INPIは 6月22日の官報において、リストに掲載された特許の特許権者が、リスト掲載に疑義がある場合には、各リストの公表日から60日以内に限り、INPIに対して、存続期間短縮の見直しについて請求ができる旨公表しました。
特許権者は、見直しが必要な理由を明記した請求書を提出することが求められ、その理由が妥当であると認められた場合には、特許権の存続期間は短縮されません。
一方、妥当でないと判断された場合は、請求が却下された旨、官報に掲載されます。
尚、この却下決定に対する不服の申立も可能です。