【ベトナム】委任状・譲渡証の署名者の要件緩和
2021年10月
2021年7月14日、ベトナム国家知的財産庁(IPVN)は、知的財産権に関する手続きにおける委任状及び譲渡証の署名者に関する要件を緩和する旨の通達(No. 6959/TB-SHT)を発行しました。
IPVNは、2020年11月23日の通達(No. 13822/TB-SHTT)において、委任状の署名は、出願人が個人の場合は出願人本人、出願人が法人の場合は、出願人の法的代表者(例えば、取締役会長、最高経営責任者、代表取締役)がしなければならないとし、その他の者が署名した場合には、その者が委任状に署名する権限を有することを証明する書類の提出、又は委任状に公証及び領事認証を付すことを要求していました。
しかし、このような証明は、出願人や代理人にとって、負担となっていました。
そこで、IPVNは出願の取下げや知的財産権の譲渡等に係る委任状や譲渡証の署名についてのみ、上記通達(No. 13822/TB-SHTT)の内容に合致するか否かの確認をしていました。
ところが、今般、コロナウイルス感染症パンデミックへの対応も考慮し、今後、IPVNでは、委任状等について、署名者の権限についての確認はしないこととなりました。
通達(No. 6959/TB-SHT)によりますと、これまで求められていた、委任状及び譲渡証の署名者の権限を証明する書類の提出等は今後不要となります。
但し、委任状等への署名は、当然に、法的権限のある者がしなければならないことには変わりはありません。
通達(No. 6959/TB-SHT)は2021年7月14日に発効し、これ以前に提出された委任状等にも遡及的に適用されます。