【日本】銀行振込による予納が可能となり、特許印紙による予納は廃止される予定

2021年10月

特許料等の納付方法の一つとして、利用者(出願人等)が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納める「予納制度」があります。
「予納制度」では、複数の手続について納付すべき手数料等の見込額をあらかじめ特許庁にまとめて納めておき、個々の手続に際し、予納した見込額から所要の手数料等に充てる旨の申出をすることができます。これにより、手数料等の納付の都度、特許印紙による納金が不要となり、便利な制度です。
しかし、現状では、予納の入金は特許印紙で行うこととされており、利用者が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付けて特許庁に納付する必要があります。このことは、利用者と特許庁双方にとって大きな事務負担となっています。

そこで、特許庁は、銀行振込による予納を可能とする法改正を行い(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))、2021年10月より銀行振込による予納の受付を開始する予定としています。
特許印紙による予納につきましては、しばらくは引き続き利用可能ですが、将来的には廃止され(2年程度後の予定)、特許印紙による予納から銀行振込による予納への一本化が想定されています。

但し、関連する政省令案について現在検討中であるため、制度内容及び時期が変更となる可能性があります。また、手続等の詳細については、9月頃を目処に公表される予定です。

尚、特許印紙自体が廃止されるわけではありませんので、窓口や郵送での特許印紙を利用した書面手続に変更はありません。

詳細につきましては特許庁のウェブサイトをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yono.html

(編集者注:2021年9月10日、特許庁のウェブサイトにて、手続きの流れが公表され、2021年10月1日より、銀行振込による予納入金が開始されています。)