【ブラジル】医薬品特許の国家衛生監督庁(ANVISA)による事前承認廃止を含む暫定措置令を大統領が承認

2021年11月

2021年8月26日、ブラジル大統領が、産業財産権法第229C条の撤廃を含む暫定措置令1040号(MP1040/21)を承認しました。
ブラジルでは、産業財産権法第229C条により、医薬品及び医薬品の製造方法等に関する特許出願については、ANVISAによる事前承認が義務付けられていました。しかし、これがブラジルでの審査遅延の一因となっていました。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2017年7月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4192/

MP1040/21は2021年6月に連邦議会下院(代議員)で承認され、2021年8月4日に連邦議会上院(元老院)での承認を経て、大統領の承認待ちの状態でした。
大統領の承認後、MP1040/21は、2021年8月27日に公報に掲載され、Law 14,195/2021として施行されています。

これを受け、INPIは2021年8月31日の公報にて、すでに2021年8月27日以降、ANVISAに事前承認の為の出願転送を行っていないこと等を公表しました。
INPIの公表(ポルトガル語)につきましては以下のURLをご参照ください。
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-procedimentos-apos-extincao-da-anuencia-previa-de-patentes-farmaceuticas