【台湾】専利審査基準一部改正-2021年7月14日施行
2021年12月
台湾知的財産局は2021年7月14日に、専利審査基準第二篇(特許実体審査)第1章~第6章、第10章、第11章、第13章、第14章、第三篇(意匠の実体審査)第1章、第5章、第四篇(実用新案の審査)第3章、及び第五篇(無効審判審理)第1章の改正を公告・施行しました。
その中で、特に特許の実体審査に関する事項を以下にまとめました。
1.発明の主題の明確化
独立項では発明の主題の名称を明記することが求められ、「…である物品」、「…を特徴とする装置」、「…を特徴とする方法」等の記載は、発明の主題の名称を明確に表していないと判断されます。例えば、方法の発明の場合、「Aを300℃で加熱することによりBを得る工程を含むことを特徴とする方法」という記載は不明確であり、「Aを300℃で加熱することによりBを得る工程を含むことを特徴とするBの製造方法」と、発明の主題の名称を記載すべきとされています。
2.補正(disclaimer)
引用文献との重複部分を除く補正(除くクレーム(disclaimer))は、新規性違反、拡大先願又は先願主義違反(同日出願を除く)の拒絶理由に対してのみ認められます。
一方、進歩性違反を解消するために引用文献と重複する部分を除く補正はできないことが明記されました。但し、不特許事由の解消、例えば「ヒト」の記載の削除等については上記に限らず、「ヒトを除く」補正が認められます。
3.補正(数値限定)
補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に数値範囲が記載されていない場合は、実施例等に記載の複数の数値を組み合わせた新たな数値範囲を、請求項に追記する補正はできないことが明記されました。
(1)補正が認められる場合
以下の条件 (i)及び(ii) を同時に満たす場合は、新規事項の追加に該当せず、その補正は認められます。
(i)補正後の数値範囲の端点値(上限値及び下限値)が、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されている場合。
(ii)補正後の数値範囲が、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される数値範囲に含まれている場合。
(2)補正が認められない場合 数値範囲の補正が認められない具体例として、以下の2つが挙げられています。 |
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① | 明細書に「屈折率の範囲」についての記載がなく(つまり、上記(i)の条件を満たさない)、2つの実施例夫々に、「屈折率が0.1、0.3である」ことしか記載されていない場合において、請求項に「屈折率が0.1~0.3である」との記載を追加する補正。 |
② | 明細書に「屈折率が0.1~0.3である」ことが記載されており、実施例に「屈折率が0.35である」ことが記載されている場合において、請求項における「屈折率が0.1~0.3である」の記載を、「屈折率が0.1~0.35である」に変更する補正(つまり、上記(ii)の条件を満たさない)。 |