【韓国】特許法改正-特許審判段階での調停制度及び適時提出主義制度の導入

2022年02月

2021年11月18日、韓国改正特許法が施行されました。今回の改正により、特許審判段階において、当事者間の合意により審判の終結を可能とする調停制度及び審判当事者による主張・証拠の提出時期を制限する適時提出主義制度が導入されました。改正特許法は、2021年11月18日現在、すでに審判に係属中の事件にも適用されます。

1.特許審判段階での調停制度の導入
審判事件を合理的に解決するために調停が必要であると認められる場合は、両当事者の同意のもと、審判長はその審判事件の審理を停止し、事件を産業財産権紛争調停委員会 (以下、委員会) に回付することができます。委員会に回付された日から3ヶ月以内に当事者間の調停が成立すれば、法院の和解と同じ効力が発生し、審判請求は取下げられたものとみなされます。一方で、調停不成立の場合は審判の審理が再開されます。
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(図出典:2021年7月26日付けJETROニュース
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2021/210726a.html

2.適時提出主義制度の導入
これまで、審判手続きにおいて審判当事者の主張・証拠の提出時期に制限がなかったため、審理が遅延することが多々ありました。そこで、今回、審判手続きにおける主張・証拠の提出に関して、「民事訴訟法」上の適時提出主義の規定を準用する改正がなされました。これにより、審判長が主張・証拠の提出時期を定め、提出が遅れた証拠等を職権又は相手側当事者の申立てにより却下できることとなりました。
今後、故意又は重大な過失により主張・証拠の提出が審判長の要求する時期より遅れた場合、審理に反映されないおそれがありますのでご留意下さい。