【韓国】審査猶予制度のご紹介

2022年01月

権利化の必要性に対する判断に時間を要する場合に利用できる制度として、韓国では審査猶予制度があります。審査猶予制度を利用されますと、審査着手時期を出願日から最長5年まで遅らせることができます。

1.概要
出願人は、審査請求日から24ヶ月以降であって、出願日から5年以内の期間内で、希望する審査着手時点を指定することができます(審査猶予申請)。特許庁はその希望審査着手時点から3ヶ月以内に審査を着手します。

2.手続等
審査猶予申請は、出願人のみが可能です。
但し、分割出願や変更出願では申請できません。
申請可能時期は、審査請求と同時、または審査請求日から9ヶ月以内です。
審査猶予申請による特許庁の手数料は発生しません。また、審査請求と同時に審査猶予申請を行うと、審査請求料の納付の猶予が可能です。

ご参考までに、審査の開始を遅らせる制度として、中国には遅延審査制度があります。
詳細については、弊所知財トピックス、中国での権利化実務紹介をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/wp/wp-content/uploads/d2d5c86db0c91a20055256e0404b6319.pdf