【欧州】欧州特許庁(EPO)、欧州単一効特許の早期取得のための経過措置を公表
2022年05月
2022年1月19日より欧州統一特許裁判所協定(UPCA)の暫定適用期間が開始し、2022年10月から数か月以内に、UPCAが発効する見込みです。
詳しくは、弊所知財トピックス2022年1月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/11254/
UPCAはドイツがUPCA批准書を寄託してから4か月目の初日に発効するとみられています。そこで、EPOは、出願人が早期に欧州単一効特許(以下、「単一特許」)を取得できるための経過措置を公表しました。
1.単一特許の早期申請
ドイツの批准書寄託後、UPCA発効前に、EPOは単一特許の早期申請を受付ける予定です。早期申請の対象となるのはEPC規則71(3)の通知(特許付与予告通知)がなされた欧州特許出願です。早期申請することにより、UPCA発効後即時に単一特許の取得が可能となります。
2.特許付与予告通知の公報掲載を遅らせる請求
また、EPOは、特許付与予告通知の公報掲載を遅らせる請求を受付ける予定です。特許付与予告通知の公報掲載を、UPCA発効日以降に繰り延べることにより、単一特許としての登録が可能となります。この請求の対象となるのは、EPC規則71(3)の通知を受領後、テキスト承認が未完了の欧州特許出願です。
詳細につきましては、下記URL(EPOのホームページ)をご参照ください。
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html