【GCC】湾岸協力会議 (GCC) 特許規則の一部改正-2022年2月1日施行

2022年05月

2021年1月5日に、特許規則の一部が改正されたことを受け、GCC特許庁は、2021年1月6日以降、新規特許出願の受付を停止していました。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2021年4月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/9330/

しかし、改正された特許規則が長らく公開されず、詳細は不明でしたが、2021年4月11日、改正特許規則が、官報第22号に掲載されました。
改正特許規則によりますと、GCC特許庁は、いずれかのGCC加盟国の要請により、特許出願の受付、審査、または特許付与の責務を担うものとし、GCC特許庁への要請は、各GCC加盟国が任意にできます。さらに、GCC加盟国が特許出願の受付、審査、特許付与の全部または一部をGCC特許庁に要請する場合は、その旨をGCC事務局に通知することとし、要請しない部分については、その加盟国の特許法が適用されると規定しています。改正前の規則では、GCC 特許庁が付与した特許は、加盟国 6ヶ国(アラブ首長国連邦、バーレーン、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート)すべてにおいて効力を有すると規定していましたが、改正後の規則では、要請があった国においてのみ効力を有すると規定している点で、大きく異なります。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2021年9月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/10212/

改正特許規則は、改正施行規則の公示とともに発効するとされ、その施行日は不明でしたが、今般、改正施行規則が官報第25号に掲載され、施行日が2022年2月1日と定まりました。