【ブラジル】特許権の存続期間に係る最高裁判決をうけた特許証の修正
2022年05月
2022年2月8日、ブラジル産業財産庁(INPI)は、特許が医薬品、健康関連製品および/または人に使用する医療機器に関する発明とそれら以外の発明とを包含する場合、その存続期間について、特許証に以下のアポスティーユ(認証)をつける修正をし、修正された特許証を再度公報に掲載する旨の決定をしました。
1. アポスティーユの内容
医薬品、健康関連製品および/または人に使用する医療機器に該当しない発明部分についての特許権存続期間は、特許付与日から10年とする。
一方で、医薬品、健康関連製品および/または人に使用する医療機器に関する発明部分についての特許権存続期間は、出願日から20年とする。
2. 内部資料の作成
INPIは上記アポスティーユの正当性について内部資料を作成します。この資料は、一般には公開されませんが、請求により利害関係人に開示されることがあります。
医薬品等に係る発明部分については、すでに特許権が消滅している可能性はありますが、それ以外の発明部分を考慮して、最長の存続期間が広報に掲載されます。
維持年金は、最長の存続期間について支払う必要があります。