【チリ】知的財産法改正-施行日は2022年5月9日
2022年08月
チリでは、知的財産保護の強化、迅速な審査、ユーザーフレンドリーな手続きの構築等を目的とした、知的財産法の改正が長年審議されてきました。
詳しくは弊所知財トピックス2021年9月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/10229/
長年待ち望まれていた改正知的財産法が、2022年5月9日より施行されています。
改正点は特許、商標、意匠に関する事項等、多岐に渡りますが、特許に関する主な事項は以下の通りです。
1. 仮出願制度の導入
仮出願日から12ヶ月以内に通常の出願をすることにより、優先権の利益を享受できることとなりました。
但し、特許権の存続期間は仮出願日から20年となります。
2. 特許権の移転登録制度の導入
真の権利者が民事裁判所に訴えることにより、冒認出願に係る特許権を取り戻すことが可能となりました。
3. 超過料金制度の導入
明細書等が80ページを超える場合は追加料金が必要となりました。
尚、配列表はページ数に含まれません。
4. 特許権存続期間の延長について
チリでは、①特許付与に際して不当な行政上の遅延があり、出願日から5年または審査請求から3年のうち遅い方を超えて審査が行われた場合、及び②医薬品の承認手続において不当な行政上の遅延があった場合は、追加の保護期間の請求(補償請求)が可能です。
この補償請求可能期間は、旧法では特許付与日から6ヶ月であったところ、改正法では特許付与日から60日に短縮されました。また、補償請求により延長される期間は最長5年であることが明文化されました。さらに、チリには審査請求制度はないことから、「審査請求から」は「審査開始から」を意味すると定義されました。
5. 優先権の回復
優先期間満了後2ヶ月以内であれば優先権の回復請求が可能となりました。