【日本】特許庁の手続きにおいて、委任状の写しの提出が可能になりました

2022年09月

任意代理人の代理権を証明する書面、いわゆる委任状について、委任状の原本に加え、委任状の写しの提出が可能になりました。

1.背景
日本国特許庁(JPO)に対し所定の手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明をしなければならず、この書面については、原則、原本の提出が必要です。
これについて、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」の施行により押印が不要となった委任状については、写しの提出も許容するべきであるとの意見がありました。
また、日本以外の主要国特許庁では電子的な方法を含め、委任状の写しの提出が許容されている状況等を踏まえ、行政手続の利便性向上の観点から、代理権を証明する書面のうち、委任状については、その写しの提出も許容されるべく所要の改正がなされました。

2.
省令の一部改正
委任状の写しを代理権の証明として許容するための特許法施行規則等の改正については、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の一部として措置されており、この省令の施行(施行日:2022年9月26日)により、委任状の原本に加え、委任状の写しの提出が認められることとなりました。

今後は、委任者と受任者の間で合意し、作成された委任状の写しであることに疑義がない限り、書面で提出された委任状の写しは「真正な代理権を証明する書面」として取り扱われます。ただし、提出された委任状の写しが不鮮明な場合など、必要に応じて原本又は鮮明な委任状の写しの提出を求められることがあります。

なお、PCT国際出願の場合は、国内手続とは運用が異なりますことにご留意ください。

詳細につきましては、JPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/dairiken_shomei.html