【欧州】欧州特許庁(EPO)、単一特許の早期申請等の受付けを2023年1月1日より開始
2022年11月
統一特許裁判所(UPC)準備委員会の公表によりますと、UPC協定は2023年4月1日に発効し、同日よりUPCが始動し、事件の受理を開始する予定です。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2022年10月号の記事をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/12415/
2022年11月14日、EPOは単一特許の早期申請及び特許付与決定の公報掲載を遅らせる請求の受付けを2023年1月1日より開始する旨公表しました。
1.単一特許の早期申請
早期申請することにより、UPC協定発効後即時に単一特許の取得が可能となります。
早期申請の対象となるのはEPC規則71条(3)の通知(特許付与予告通知)がなされた欧州特許出願です。なお、単一特許取得のためには、対象となる欧州特許出願についてUPC協定発効日またはそれ以後に特許付与決定(グラント)がなされる必要があるため、現時点で特許付与予告通知発行から一定期間が経過している欧州特許出願については対象とならない可能性があります。その場合は、以下の「特許付与決定の公報掲載遅延請求」を行うことにより単一特許の取得が可能となります。
2.特許付与決定の公報掲載遅延請求
対象となる欧州特許出願についての特許付与決定がUPC協定発効日の前になされる場合であっても、特許付与決定の公報掲載を、UPC協定発効日以降に遅らせる請求を行うことにより、単一特許の取得が可能となります。この請求は、出願人がEPC規則71条(3)の通知を受領しているものの、テキストをまだ承認していない場合に限り可能です。
詳細につきましては、下記URL(EPOのホームページ)をご参照ください。
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221114.html