【日本】審判手続の証拠の写し等のDVD-Rによる提出が可能に
2023年02月
2022年11月1日より、無効審判等の当事者系審判及び異議申立事件などにおける証拠の写し等を提出する際、書面(紙)に代えてDVD-Rに格納した証拠の写し等の提出が可能となりました。
1.背景
手続をする者(請求人、被請求人等)が審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならないと規定されており、この証拠物件が文書であるときはその「写し」を提出しなければなりません。
この「写し」等は、審判請求書や異議申立書等と同様に、これまで特許庁に対し書面(紙)でしか提出できませんでした。
特に証拠文書が多数ある場合には、副本作成の手間や送料等がかかり、面倒な作業となっていました。
今般、特許法施行規則等が改正され、以下で特定される審判等における書類を2022年11月1日以降に提出する場合は、証拠の写し等のDVD-Rによる提出が可能となりました。しかも、書面(紙)で提出する場合は、証拠の写しを正本1通のみではなく、相手方当事者の数に応じた数の副本も用意する必要がありましたが、DVD-Rによって証拠の写し等を提出する場合は、提出が必要となるのは正本としての1枚のみです。
なお、引き続き書面(紙)による提出も可能ですが、CD-RやBD-R、USBメモリ等による提出はできません。
また、証拠の写し等をDVD-Rで提出した場合、相手方当事者へ送付される証拠の写し等は、特許庁が複製したDVD-Rに格納した状態で送付されます。
2. 対象となる審判等及び書類
(1) 対象となる審判等
・無効審判
・訂正審判
・商標登録取消審判
・特許/商標登録異議の申立て
・上記各審判又は異議の申立てに係る再審
・判定
※拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判は対象外です。
(2) 対象となる書類
・特許法施行規則第50条第2項の「写し」、「図面」
・同条第3項の「証拠説明書」
※「証拠説明書」のみを提出する場合(同項ただし書き)は、DVD-Rによる提出はできません(同条第6項)。従前どおり書面(紙)で特許庁及び相手方の数に応じた部数の提出が必要です。
・同条第4項の「図面」、「説明書」
証拠の写し等のDVD-Rによる提出方法、その他詳細につきましては、JPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shoko_dvd-r.html