【日本】JPO、原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用開始‐2023年4月1日より
2023年02月
原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求と同時に分割出願をした場合、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討することが、出願人にとって、効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながります。
そこで、日本国特許庁(JPO)は、2023年4月1日より、出願人又は代理人から申請がされた分割出願について、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始する予定です(特許法第54条第1項を適用)。
概略イメージ
図出典:JPOウェブサイト
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html
1.対象となる出願
2023年4月1日以降に審査請求がされた審査未着手の特許出願であって、以下の要件を全て満たす分割出願が対象となります。
(1)原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること*1
(2)原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること
(3)原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの*2
*1 子出願のみが対象であり、子出願を原出願とした分割出願(孫出願)等は対象外です。
*2 請求項の記載が、具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなもの、例えば、「【請求項1】 明細書に記載の発明。」と記載されている場合等は(3)の要件を満たさないものと扱いますが、その他の場合には、原則として(3)の要件を満たすものと扱われます。
2.手続き等
本運用の適用を希望する場合、出願人又は代理人は対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に所定の申請手続きをする必要があります。
JPOは、申請に基づいて当該分割出願が本運用の適用対象となるか否かを判断した後、判断結果をメールで通知します。本運用の適用対象となった場合、原出願において以下の(1)から(3)のいずれかがなされてから3か月間は、当該分割出願の審査が中止されます。
(1)前置審査における特許査定の謄本送達
(2)拒絶査定不服審判における最初の審決の謄本送達
(3)審判請求の取下や却下
さらに、審査中止の期間が終了する場合、その旨がメールで通知されます。
審査中止の終了後は、上記(1)から(3)のいずれかの契機から起算して通常の出願と同様の審査順番待ち期間を経て審査に付されます。
申請に必要な手続き等の詳細につきましては、JPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html