【日本】JPO、令和6年能登半島地震により影響を受けた方への手続期間の救済公表

2024年01月

「令和6年能登半島地震」が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されたことを受け、日本国特許庁(JPO)は、手続期間の救済を公表しました。申請の結果、「令和6年能登半島地震」によって被害を受けた結果手続ができないと認められた場合は、期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されます。
詳細につきましては、JPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/20240112_encho.html

1. 対象となる手続き
救済措置の対象となる手続きにつきましては、JPOの以下URL「特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づき期間の満了日を延長する手続について」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/20240112_encho_tetsuduki.html
なお、条約等に定めのある手続(例:パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願)及び第三者の利益を過度に損なうおそれがある手続については、延長が認められない場合があります。

2. 法定期間徒過の救済
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内に手続ができなかった場合(法定期間徒過後に救済を受けようとする場合)は、救済手続期間内に限り手続をすることができることにご留意ください。
例えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出の場合は、手続が可能となってから14日以内に、手続に係る書面に【その他】欄を設けて手続ができなかった理由を記載して提出します。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱われます。
また、出願審査の請求については、手続が可能となってから2月以内に、手続と共に回復理由書を提出します。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱われます。
このように、必要な手続及び救済が認められる期間は、手続ごとに異なります。
例えば、手続補正書の提出期間は法定期間ですが、後述の法定期間徒過後の救済対象ではありません。このため、指定期間徒過後に救済の申出を行って補正を行うことは原則として認められませんので、ご留意ください。
詳細につきましては、JPOの以下URLの「(2)法定期間について」をご参照いただくか弊所にご相談ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20240104.html

3. 相談窓口の開設
JPOは専用窓口を開設し、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願又は審判の手続について、出願人や代理人等からの相談に対応しています。詳細につきましては、JPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/2024_noto/soudan-madoguchi.html

尚、WIPOをはじめとする、各国・地域の知財庁の救済措置につきましては、以下のURLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/notohantojishin_sochi/index.html